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【生活保護制度と介護保険制度のダブル受給は出来ますか?】生活保護者も介護保健制度を受けることが出来ますか?

A 回答 (3件)

生活保護受給者は国民健康保険は適用除外ですが、介護保険は適用されますので、質問の回答はyesです。


65歳以上になると1号被保険者となり、介護保険料も生活保護費で支給されますし、介護保険利用時の一部負担料についても生活保護費として支給されます。

なお、国保適用除外なので、40歳から64歳の2号被保険者にはなりません。
この年齢で介護サービスの利用が必要になった場合には、みなし2号として全額が介護扶助として支給されます。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

これで1人人が救えます

お礼日時:2016/08/15 10:03

可能です。



生活保護者でも介護保険料の負担は減免されませんけど。
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生活保護受給世帯(被保護世帯といます)の中で要介護を必要としている人がいる場合は、介護扶助の被保護者として何ら問題なく利用できます。


介護保険料や一割負担もありません。但し、介護保険制度以外のサービスは自己負担在ります。
生活保護制度を受給している世帯で他の社会保障制度を利用する上で他の世帯と差別はありません。
要保護世帯で国保料や介護料などを滞納していると医療や介護等の利用制限を受けることがありますが、被保護世帯になった時点で利用制限がなくなります。
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