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1969年生まれの47歳です。高校から海外で生活し、2015年から日本で会社に就職しました。今年4月から自営です。60歳になるのは2029年なので、あと13年です。このまま国民年金を収めても14年間しかありません。任意脱退できるのでしょうか?また、その場合脱退一時金はもらえますでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

日本人であって海外に居住していた期間は「合算対象期間」(20歳~60歳未満の期間)になるはずです。


つまり、金額には反映しないけど年数には加算されます。
お近くの年金事務所で確認されては如何でしょうか?

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/08/16 16:04

あなた様の場合、最初の就職時から昨年までは、海外での勤めであったわけですね。


どちらの国かはわかりませんが、一部の国との間で【社会保障協定】を結んでいるようです。

外国での勤めの間、相手国での社会保険に加入していたのであれば、社会保障協定を結んでいる国での場合、何らかの救済措置があるかもしれません。

日本年金機構へ、尋ねられてはいかがでしょうか。

社会保障協定に関する日本年金機構のURL

http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shah …
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保険料の滞納期間が長く、国民年金の受給資格期間を満たすことができないことを理由に任意脱退することは認められません。



http://mahou-no-jyuku.net/post/54740875089/%E5%9 …

従って一時金もありません。

別の策を検討するしかありません。
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