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社会保険庁の年金個人情報提供サービスを利用し私達夫婦の年金加入記録を取り寄せました。
その結果昭和57年1月に出産する前の56年9月11日に退職(厚生年金資格喪失)したあと昭和61年4月1日の資格取得(国民年金第三号)まで未加入であった事がわかりました。夫である私は昭和47年から平成13年に会社が倒産するまで同じ会社で厚生年金に加入しています。
加入者本人、会社、社会保険事務所のいずれかのミスによる空白と素人判断していますがこれってどうすればいいんでしょうか?
社会保険業務センターに電話OR社会保険事務所を訪問し相談しょうかとは思いますが。
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元とある自治体で、「国民年金」の係にいたものです。
数年前でかつ、今は退職しましたので、「自信はなし」にいたします。旦那様が、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入)の奥様は、昭和61年3月31日までは「国民年金に加入しても加入しなくてもどちらでもよかったのです(いわゆる任意加入)。婚姻日以降「任意加入」して、「未納」だったら「問題」ですが、お話をうかがうと、どうやら「国民年金自体の加入がない」ようですね。では、奥様の受給権(いわゆる最低「300月」をどう満たすかですが、婚姻日(戸籍に記されている)から昭和61年3月31日までは、「カラ期間」といって、「年金額には反映しませんが、受給権の「300月」に、その間の期間は「算入」することができます。
一番よろしいのは、やはり「戸籍謄本」、「ご夫婦」の「年金手帳(あるだけ)」、「印鑑」、「身分証明書」をお持ちになって、住所を管轄する「社会保険事務所(局)」にいかれて、相談されたほうがいいでしょう。御夫婦の「生年月日」がこの文章ではわからないので、なんともいえませんが、受給開始年齢に近ければ、だいたいの「受給金額」や「支給開始年齢」も教えてもらえますので、「悩む」よりは、是非「相談」にいかれたほうがいいです。なお、いま「社会保険事務所(局)」は、混雑していることが多いので、詳しくお聞きになりたければ、なるべく「開庁時間近く」に行かれたほうがいいです。年金は本当に「一人一人」違うので、「素人判断せず(ゴメンナサイ)」、相談に行かれるといいです。わかりづらい説明でごめんなさい。もし「理解できない」ことがあれば、わかる「範囲」で、再回答します。
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No.4
- 回答日時:
「合算対象期間(カラ期間)」について、もしお分かりでなければ、下記URLの(1)に該当しますので、ご覧下さい。
「任意加入をしていなければ」、婚姻日~昭和61年3月31日までは、「合算対象期間(カラ期間)」になります。ただし「厚生年金等」に「自分で加入されていて」かつ「脱退一時金」を「受け取っていなければ」、その部分は「ご本人様の受給額」に加算されます。いろいろ「可能性」を書くと、書ききれないほど「複雑な制度」なので、やはり「社会保険事務所(局)」にたずねるのが「確実」です。参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaise …
No.3
- 回答日時:
#2の方のいうとおり、誰も間違っていないですよ。
また、#1の方のとおり、昭和61年3月以前は主婦は任意加入となっていたため、その任意加入の期間は合算対象期間という扱いになります。
合算対象期間は年金の受給資格を満たすか否かを判断するためだけに使用する期間ですので、奥様本人の厚生年金加入期間と国民年金第三号被保険者の期間を合わせて25年以上あるのであれば、結果的に、年金決定の際には全く使用しない期間となります。
もしも、奥様本人の厚生年金加入期間と国民年金第三号被保険者の期間を合わせて25年以上ない場合は、旦那さんの厚生年金にかかる年金加入期間確認通知書によって合算対象期間の証明に代えます。
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