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障害者年金申請の為、今日、医師より診断書を書いていただきました。

「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」という欄に
「日常生活活動能力及び労働能力は著しく低下している」と記入されているのですが、これは「労働不可」と言う意味なのでしょうか?
申請中はアルバイト就労などで受給までの生活費を得ることは出来ないのでしょうか…?
就労すると、審査に影響や罰則などがあるのでしょうか…?
教えて頂ければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • そうなのですね、ありがとうございます。

    医師に、「なるべく高い等級を得られるようにしてあげたい。失業保険の申請や求職活動、受給もやめておいた方が良い(働けると見なされて審査に影響や、不正になるから)」と、言われ、退職後の生活費をどうしたらよいのか不安になっておりました。
    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/17 23:57

A 回答 (2件)

おはようございます。

私は障害年金を、昨年からもらってます。初めは働けない。ということで申請し、休職してましたが、離婚したので、少し短時間パートしてます。これは、先生からのアドバイスです。もちろん無理をせず、ストレスためない程度に。と言われてるので、アルバイトは自分ができる範囲ですればいいと思います。ただ、申請中にバイトしてます。は申請時に言えば却下されると思うので、働けません。と嘘ついたほうが。私なんですが笑(^^)
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この回答へのお礼

体験談、大変参考になりました。
働きすぎることも働かないこともストレスになったりしますもんね…難しいところですよね。自分なりに、ちょうどいい具合の生き方を模索していきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/18 22:37

「不可」と記載されていない限り、不可ではあり得ません。

出来る仕事はやっても良いですよ。
この回答への補足あり
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