プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
はじめまして。

知り合いにお金を貸しました。
まず、知り合いは18歳。私は20代です。
貸した金額は20万。水商売の仕事をしている女の子に貸しました。
約束では、貸した20万を35万にして翌月20万、翌々月に15万返すという約束のもと貸しています。
遅れた場合は遅延損害金として年利14.8パーセントうわ乗せた金額を支払うという文言を入れた
借用書を二枚、私の分と彼女の分で作成しています。

1.18歳にお金を貸すことは合法か?
2.貸したお金20万を35万にして返済するのは合法か?
3.遅れた場合遅延損害金として年利14.8パーセント上乗せするのは合法か?

質問ばかりで申し訳ないです。
彼女に引っ越したいと泣きつかれ、お金を貸しました。。
貸した自分が馬鹿だったと思います。
どなたか救済をお願いします。

A 回答 (6件)

質問の1は別に違法ではありません。

未成年者取消権の行使により債権回収ができなくなるリスクを債権者が負うだけです。
また,3もそれだけなら問題ありません。

ですが問題は2です。
元本20万円。翌月に20万円,翌々月に15万円の合計35万円を返済する約定。

これ,計算してみたらトイチ(10日で1割の利息が付く貸付方法。「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(いわゆる出資法)さえ超える金利であり,どこに出ても確実に違法)に当たります。というか1月後に20万円払うので,その時点で元本も減っているはず。約定どおり返済がされるとトイチさえ越えますので,闇金もびっくりな貸し付けです。いざ裁判にでもなれば,「その暴利行為性,反社会性は顕著である。」と評価されても仕方がなく,そのような貸付は,「公序良俗に反して無効と評価して法の保護に値しないものと解するのが相当である。」と断じられても文句は言えません。

《参考判例》
平成15年2月13日判決言渡/平成14年(ハ)第13266号債務不存在確認請求事件
 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/ …

そして出資法にはこうあります。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html

(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
(2項・3項省略)

利息制限法は超過金利部分を無効とするだけですが,出資法はこのように罰則があるんです。

よくないですよね。仮にあなたがこの借用書を握りつぶしたとしても,債務者が借用書(の副本)を持っているんです。あなたが出資法違反になるという証拠を。
返済を受けていないからという抗弁は認められません。だって条文に「契約をしたときは」と書いてあるから。あなたが有形の証拠としての借用書を作成し,それを相手方と交わしちゃってるから。
もう過払い金(不当利息を返還すれば問題は解決)がどうとかいう問題ではないのです。

こういっては悪いですが,こんな約定でお金を貸したあなたは,本当に馬鹿としか言いようがありません。

その彼女となんとかして連絡を取り,「返済はしなくていいから借用書だけ回収させてくれ」と頼む。
あなたがすべきことは,これしかないように思います。
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飲み屋のネ~ちゃんに貸したのなら、あげちゃえば?


取り立ての方がめんどくさい。
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順調に返されたとしても、「過払い金返還」の悪夢がついて回ります。



返された金の半分は使わずに箪笥に仕舞っておいてください。

罰金と保釈金と税金と過払い金に消えますので。
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1.18歳にお金を貸すことは合法か?


     ↑
合法ですが、未成年者には取消権が
あります。


2.貸したお金20万を35万にして返済するのは合法か?
     ↑
利息制限法に違反しています。
年に18%が上限です。


3.遅れた場合遅延損害金として年利14.8パーセント
上乗せするのは合法か?
   ↑
利息制限法4条。
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による
賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が
第一条(年18%)に規定する率の一・四六倍を超えるときは、
その超過部分について、無効とする。



どなたか救済をお願いします。
   ↑
契約を取り消されても、手元に残っている
お金については返還請求可能です。
日常生活で使った場合も、元金の請求は
可能です。
20万が入ったから、浪費した、という
場合はダメです。
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① 相手も成人である必要があるのでは


② 利息制限法にのっとっていないのでは
③ 合法
④ 契約書であるので、印紙税法上の印紙が必要(納税であり印紙がなければ脱税)では(契約自体は否定されない)
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