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今年の1月からハローワークに提出する「資格取得届」や「資格喪失届」には社員のマイナンバーを記入する欄が設けられました。

私の会社では全国に営業所が多数あり、それぞれの営業所で雇用保険の事業所番号を取得しており、諸手続きもそれぞれの営業所で出来る状態です。
しかし、マイナンバーは人事担当者など、決められた者のみ管理すると聞いていますので、現在、わざわざ本社で書類にマイナンバーを記入して、それぞれの営業所の管轄ハローワークに送っています。

入社・退社が多く、かなりの時間がかかる為、営業所で「資格取得届」や「資格喪失届」にマイナンバーを記入してほしいと思うのですが、そのようなことはいけないのでしょうか。
また、マイナンバーを未記入で提出することでなにか問題がありますでしょうか?

支店や営業所がある会社にお勤めの方はどのようにされているかを教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

マイナンバーの取扱いには、漏えいさせないためにかなり厳密な管理が求められています。


あなたの会社の営業所が、マイナンバーの管理できる状態なら、そのようなしてほしいと会社側に進言すればいいかと思います。

マイナンバー未記入で届出を出すことは可能ですが、後日、「個人番号登録・変更届出書」と書類を職安に提出しないといけません。
結局、どこかの段階でマイナンバーを職安に提出しないといけないです。
ちなみ、郵送でマイナンバーが記載された書類を送付する際は、書留で送ってほしいと、以前、職安から言われています。

大きな会社ことはわかりませんが、一般的な事ですが、参考まで回答を・・・
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