電子書籍の厳選無料作品が豊富!

既に離婚届は提出していますが一緒に住んでいます、生命保険の受け取り人は子供に変更したほうがいいのですか??

A 回答 (3件)

其のままにしておくこともできますが、血縁関係のある人(子供さん)になさった方がいいでしょうね。



実務上も、保険金請求の際には戸籍謄本など亡くなった方と受取人の関係を証明する書類が必要です。
あまりそれで請求時にもめた話は聞きませんが、同じ戸籍に載っている方が受取人になっている方がよろしいかと思いますよ。
    • good
    • 1

法定相続人にすればいい。

    • good
    • 1

はい!受取人の変更をした方がいいでしょうね!


・・・と言うより、貴女は離婚した相手に、死亡保険金をあげたいのですか?
ここに質問するより、ご自身の気持ちはどうなんでしょうか?
変更しなくても構わないのなら、変更しないで置こうと言う気持ちがあるのですか?
信じられませんね(ーー;;
普通は、別れた相手に貴女の死亡保険金が渡るのは嫌でしょ???
普通なら、離婚した時点で、自らが進んで保険会社に連絡して
死亡受取人の変更を依頼すると思うのですが・・・?
それと、余談ですが、離婚した相手と未だ同居とは・・・・?
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!