あなたの習慣について教えてください!!

私の家で半同棲中だった彼氏が、うちの中の現金や貴金属(総額50万程)などを盗みました、これって被害届出したら窃盗罪で逮捕されますか?ちなみに私が問いただしたら本人はあっさり認めて働いて返すと言い残し出て行きましたが、今ほとんど連絡がとれない状態です。ちなみに彼とは5年の付き合いで、以前にも同じ事があり、その時は全額返済してもらいましたが、今回は返済する気がないのでしょうか…今もたまに、連絡がきて、返済の為に頑張ってます、みたいな連絡がきますが、どこで、何をしているのかわからない状態です。信じて待っていてくれとか、言われますが、到底信じられないので、警察に被害届だしたいのですが、警察で白を切られたら証拠が無いと無理ですかね?貴金属など売り払った履歴はお店に残っているはずですが…それが私のものだという証拠はないですしね、そもそも捕まえる事ができるのでしょうか…現在彼は住所不定の無職、2度の服役歴があり、私と付き合ってる間にも恐喝をして一度服役してます、その時は出所まで内妻として、2年待ちました、今出所から一年半ですが、出所後ばらくは働いてお金を入れてくれてましたが、長く続かず、この有様です、彼の盗癖はきっと治らないでしょう…今もどこかで窃盗を繰り返しているのではないかと思うと、遅かれ早かれいつかまた捕まるのでしょうけど、とにかく腹が立って仕方ありません。この様な事案で警察はどこまで動いてくれるのでしょうか。こんなろくでもない男と付き合っていた自分が情けないですが、私はどうすれば良いのでしょう…腹が立って毎日不眠症です。皆様の良いアドバイスお待ちしております。

A 回答 (4件)

何度か足を運べは、被害届を受理してくれるでしょう。

被害届は、受理しても、捜査が始まるかどうかは分かりません。足し歩を望んでいるのなら、告訴状を作成するのが良いでしょう。弁護士が告訴状を提出しても、簡単には受理しないようです。被害届・逮捕というのは、刑事罰を与えるという話して、警察がお金を取り返してくれるわけではありません。
 どうするかは、あなたがどうしたいか、によります。罰を与えたければ、警察に相談してください。お金を返して欲しければ、民事訴訟を起こすことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。被害届だけは受理してもらえました。前科もあるので、逮捕起訴されれば確実に実刑になるでしょう、お金は返ってこなくても、捕まって罪は償ってほしいです。

お礼日時:2016/08/26 14:09

犯罪の捜査は初動が大切です、すぐ対応していなければ動いてくれないよ。


彼が売ったものどうこうより、あなたが盗られたものを証明する資料を集めることです。
すぐにでも警察に行って相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早々に警察へ行ってきました。今後は警察へ任せるつもりです。

お礼日時:2016/08/26 14:10

すぐに警察に被害届を出すべきでしょうね。


そうすれば窃盗罪で指名手配されるでしょうから。
きちんと罪を償ってもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
被害届だけは提出しました、捕まって罪を償ってもらいたいです。

お礼日時:2016/08/26 14:07

考えても仕方がありません。



警察へ行きましょう。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。本日被害届を出しました。今後は警察に任せるつもりです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/26 14:06

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