A 回答 (18件中11~18件)
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No.9
- 回答日時:
落ちていた財布でしょう? 遺失物等横領罪というやつで、民法ではなく刑法になります。
でも13歳では、刑事責任に問われません。
本来なら拾ってもらえない可能性が高いわけですから、
請求が行き過ぎているように見えます。
落とし主の不注意がそもそもの原因です。
犬にでも持っていかれて、ぼろぼろのぐちゃぐちゃにされていた可能性もあるわけです。
仕事を休んだ日当といっても、高い給料の人もいます。
具体的にいくらなのか、ちゃんと聞いてください。交渉もしたらいいと思います。
中に入っていた現金と、野外に捨てたためだめになったであろう財布の代金でいいと思います。
自分が落とした財布なのに、そのために
仕事を休んだ分まで請求するとは、その人相当がめついように感じます。
自分の不注意は完全に棚上げですね。驚きます。
No.8
- 回答日時:
みのもんたの次男と同じケースですね。
13歳でも窃盗。
相手はタチの悪い人物。相手の要求は過大すぎるので、強要罪になり兼ねない。あなたは簡単に要求を飲まないこと。
弁護士を立てて、相手と交渉すべきです。
火事場泥棒的な被害者を許してはなりません。実は、自転車泥をした知人の中学生の息子がいます。被害者の父親が新品の色違いの自転車を買い、住居から500キロ離れた自分の出張先の名古屋に届けろ、などなど強要罪まがいの要求をして来ました。
自転車は鍵が壊れただけです。
弁護士が中に入り、鍵の交換と3万円の迷惑料を支払い問題解決しました。弁護士には一万円のお礼です。
No.7
- 回答日時:
>現金28000円+財布代+カードの再発見代+仕事を休んだ日当分、2日分(2人分)
不当な要求が含まれていると思います。
警察へ行き、相談してみましょう。恐らく、両者の言い分を聞いた上で、うまく仲裁してくれるでしょう。
ただし、加害者である事は忘れない態度は必要です。丁寧な言動に努めましょう。
No.4
- 回答日時:
それって、置き引きではなく窃盗になります。
賠償したほうがいいですよ
それとも、息子さんが少年鑑別所に入れられるのを待ちますか?前科一犯
将来、就職もできなくなりますよ
海外旅行にも行けなくなる
No.2
- 回答日時:
落ちていた物を持って行ったのでしょう?
現金以外はお子さんが持っていかなくとも発生した事柄ではないですか…
真摯に謝罪をして、入っていた現金と菓子折りぐらいで十分ですよ。
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