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13歳の息子が、落ちていた財布を置き引きしてしまいました。警察に呼ばれ、中身のお金は使ってしまい財布は捨てたと言っていて、捨てた場所を捜索した所、見つかり被害者の方に返したと、教えて貰いました。中身も現金が無くなってるだけで、カード類は全部あったそうなんで、被害者の方は警察に使った現金を返して貰えれば良いと言っていて連絡したら、無くなった現金28000円+財布代+カードの再発見代+仕事を休んだ日当分、2日分(2人分)と言われました。どうすれば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相手の方には、息子が悪い事をしたと謝り、親として弁済はしますと、警察の方から28000円と聞いたのですが、いくら位弁済した方が良いかと聞いたら財布代+カードの再発見代+仕事の休んだ日当分とか言われ、初めての事で何も分からなくて質問させていただきました。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/29 16:32
  • 今日、被害者の方から連絡があり、全部で7万と言われました。内訳は、教えてもらえなかったです。慰謝料とか言われましたが、中学生で可哀想なのでいらないと落としたのが奥様で連絡のやり取りは旦那さんで息子の中学校の名前を聞かれたりもしました。息子が悪い事をしてしまったので払って終わらせたいと思います。

      補足日時:2016/08/30 01:03

A 回答 (18件中11~18件)

落ちていた財布でしょう? 遺失物等横領罪というやつで、民法ではなく刑法になります。


でも13歳では、刑事責任に問われません。

本来なら拾ってもらえない可能性が高いわけですから、
請求が行き過ぎているように見えます。
落とし主の不注意がそもそもの原因です。
犬にでも持っていかれて、ぼろぼろのぐちゃぐちゃにされていた可能性もあるわけです。

仕事を休んだ日当といっても、高い給料の人もいます。
具体的にいくらなのか、ちゃんと聞いてください。交渉もしたらいいと思います。
中に入っていた現金と、野外に捨てたためだめになったであろう財布の代金でいいと思います。

自分が落とした財布なのに、そのために
仕事を休んだ分まで請求するとは、その人相当がめついように感じます。
自分の不注意は完全に棚上げですね。驚きます。
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みのもんたの次男と同じケースですね。


13歳でも窃盗。

相手はタチの悪い人物。相手の要求は過大すぎるので、強要罪になり兼ねない。あなたは簡単に要求を飲まないこと。
弁護士を立てて、相手と交渉すべきです。

火事場泥棒的な被害者を許してはなりません。実は、自転車泥をした知人の中学生の息子がいます。被害者の父親が新品の色違いの自転車を買い、住居から500キロ離れた自分の出張先の名古屋に届けろ、などなど強要罪まがいの要求をして来ました。
自転車は鍵が壊れただけです。
弁護士が中に入り、鍵の交換と3万円の迷惑料を支払い問題解決しました。弁護士には一万円のお礼です。
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>現金28000円+財布代+カードの再発見代+仕事を休んだ日当分、2日分(2人分)



不当な要求が含まれていると思います。

警察へ行き、相談してみましょう。恐らく、両者の言い分を聞いた上で、うまく仲裁してくれるでしょう。

ただし、加害者である事は忘れない態度は必要です。丁寧な言動に努めましょう。
この回答への補足あり
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賠償して当然でしょう?どうすれば良いかって、、、、あなたがそういう人だから、そういう子なんだなと思ったよ。


泥棒ですよ?立派な犯罪。
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それって、置き引きではなく窃盗になります。



賠償したほうがいいですよ

それとも、息子さんが少年鑑別所に入れられるのを待ちますか?前科一犯
将来、就職もできなくなりますよ
海外旅行にも行けなくなる
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未成年の犯罪者の尻拭いは親の務めなんだから払いなさいよ。


示談でまとめないと話がもっと大きくなるよ。
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落ちていた物を持って行ったのでしょう?


現金以外はお子さんが持っていかなくとも発生した事柄ではないですか…
真摯に謝罪をして、入っていた現金と菓子折りぐらいで十分ですよ。
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払うしかないでしょう


どちらが悪いか考えればわかることです
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