1つだけ過去を変えられるとしたら?

業者(新旧とも)さんの話では
A●管理契約(使用契約書+管理委託契約)→管理委託契約のみ書き換え
B●建物賃貸契約→現状のまま
  AB上記をすべて新業者に書き換えを希望なんですが
解せない点有ったのでお尋ねします(私は貸主の立場です)
 当然従来の管理/契約書の類は新規の業者さんとの更新(書き換え)と思っていたのですが
更新は管理契約のみで契約書は旧のままで口頭で新業者さんにとの事で、契約書はそのままで
借主が変更の場合のみ新業者扱いとのことですが
 ①管理/契約書に有る旧業者(仲介)さんを新規の業者(仲介)さんに変更して書類の更新(書き換え)は出来ないでしょうか(文書として残して置きたいのですが)
 特に契約/仲介物件で問題が生じた場合契約書が無効となるのでは?
 ②上記のような場合の法(取り決め)はどのように成っているのでしょうか
お客さん(借主)も業者さんも良いように思うのですが、冒頭が業界の常識と聞きますが
  よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 早速のご説明ありがとうございます
    この欄で再度お聞きしますが
    >契約所(時では)の業者が負い、引き継いだ業者はそれを引き継ぎません。
    〇①その業者↑は廃業で入居者(お客さん)等との今後の連絡は何処に
    >契約書に必要な書類を集めてもらうなど---再度説明書の説明-入居者の苦労は計り知れないも
    >業法上法律上は、その後の、入居者の管理は関係ありません。
    〇②契約時と同条件であれば仲介業者の欄の書き換えだけで入居者に格別お手数かけないと思うのですが又それを行うのが業者の勤めのように感じますが、
        思うがままに書きました よろしくご指導ください

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/29 21:18

A 回答 (1件)

賃貸契約書の取引業者の欄は、契約時の説明をした業者名になります。


契約書等の説明の責任は、契約所の業者が負い、引き継いだ業者はそれを引き継ぎません。
契約書に問題がある場合は、契約書に記載の業者に問題提起することになります。
引き継ぎ業者は、現入居者の退出と、新しく入居する入居者に関する業務を行うこととなります。
もし、契約書等を、新しい業者で書き換えしたいのならば、入居者に、再度説明書の説明を行い、
契約書に必要な書類を集めてもらうなど、入居者の苦労は計り知れないものとなります。
入居者の負担になることは、貸した側への不満となって帰ってきますので、あまりお勧めできません。
また、引き継ぎ業者も、それなりの負担をするわけですので、それなりの代金を支払う必要があると思います。
また、業者の業務は、業法上(業法35条書面)は、賃貸契約書の説明をすることにおける説明義務のみです。
法律上は、その後の、入居者の管理は関係ありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

みやさん55さん
早速のご説明ありがとうございます。当初は?部分あったのでUP自己判断でしました
諸々調べてみましたら、みやさん55さんの説明納得できました 今回ももっと自分で調べるべきだったと
反省しております ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/31 08:39

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