A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
不法建築を承知で建てる人はいますね。
近隣のババアとジジイは違法建築ですが東京じゃ普通とうそぶいております。当局も撤去指導することもなく、ましてや公権力による取り壊しなどありません。のうのうと生きております。No.2
- 回答日時:
ウチの地元では年に1件くらいありますね。
1番さんが例に出した、建築基準法第43条で、その後半に
「ただし~」
と条文が続きます。
いわゆる建築基準法第43条第1項ただし書き許可。
原則として接道義務を要求する法律の例外的な禁止除外の手続き。
各特定行政庁で許可の基準を持っています。
①その1敷地だけ
②過去に何らかの方法ででも建築確認を受けていない
③道路との間に他人の宅地がある
この3点が満たされればまず無理。
許可の受け付けさえしません。
もちろん申請されれば拒否はできないんだけど、不許可になって数万円の手数料が無駄になるのをわかっていてむだ遣いはさせません。
ある意味親切。
No.1
- 回答日時:
建築基準法第43条「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。
第44条第1項を除き、以下同じ)に2m以上接しなければならない」と規定されています。ここに道路というのが、曲者で一筋縄でいかない場合が多々あります。しかし原則はこの法文にある如く、道路に2m以上接することが条件です。道路であれば公道か私道かは問われません。既得権で、無接道で再建築が認められることはありません。以前、私が携わったケースでは、2mを1.8mと読み替えましょうといことがありましたが、この扱いは例外的と考えた方が良いと思います。ただ、民法上の囲繞地通行権のみは認められますが、この点については民法と建築基準法とは全くリンクしておりません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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