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こんにちは
現在、副業禁止の会社で正社員として働いています。
家庭の事情によりどうしても正社員としての給料のみだと生活がままならなくなった為、副業としてスナックで働こうと考えております。

皆様にお聞きしたいのは、
1.報酬としてお金を貰った場合、確定申告は普通徴収にできる。そして普通徴収にすると、本業の会社に連絡がいかない。
2.副業の報酬が年間20万円以内だと、確定申告の必要がない。
この2つを踏まえると、私は年間20万円以内で副業をしたいので、確定申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?

そして、住民税から本業に連絡がいきバレると他の質問者さんの回答にありましたが、なぜバレるのかがいまいち理解出来ませんでしたので詳しく押して頂けないでしょうか?

他にも注意すべき点等ありましたら回答いただけるととても有難く思います。

最後までお読み頂きありがとうございます。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

1、ウソ



2.はい

3、まともな会社だったら、誰々にいくらの給料を支払ったという事を市役所に届けます
市役所は会社の年末調整で送られた資料、金額を見て、○○さんは御社からの給料の支払いの他に◇▼からも給料をもらってるのですが、この年末調整は、正しいのですか?と本業の会社に問い合わせますので、その時点でバレます

ヤバイ会社で働けばいいでしょう(^_^;
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この回答へのお礼

年末調整も危険なんですね…。
ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/02 16:28

確定申告は必要でしょう。

複数の所得があるわけですから。
 副業の無い一般社員の場合、住民税は、会社の給料から天引きされます。それが、普通徴収なら無いので、自分で納付している、ということが分かるという話でしょう。

https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/f …
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この回答へのお礼

他の回答者様も確定申告は必要と書かれてる方もいらっしゃいましたので、確定申告はしようと思います。
URLもはっていただきありがとうこざいます!

お礼日時:2016/09/02 16:31

下記をご覧ください。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
引用~
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
 給与所得及び退職所得以外の●所得の
 金額の合計額が20万円を超える人
~引用
は、確定申告が必要となるということで
逆に言えば、20万以下の所得なら、
確定申告は不要ということです。

報酬が30万でも、交通費などの
経費が10万あれば、所得は20万
で、確定申告は不要です。

しかし、住民税の申告条件に
この規定はありません。
住民税の申告は必要です...。

報酬を支払っている会社など
支払調書を役所に提出しています。

そうすると翌年、本業にプラスし
住民税を課すことになります。
そのままなら、お勤めの本業の
会社に納税通知書が送られてきて、
意識してチェックすれば、
昨年払った給料より多い収入で
住民税が請求されていると
分かってしまうわけです。

ご質問のように確定申告をして、
報酬分の所得に対する納税を
『自分で納付』を選択することで
本業へはその収入分の納税通知は
いかないので、チェックされても
分からないのです。

ですから、正解としては、
副業の所得が20万以下でも
確定申告をする。
が、バレないための予防策
なのです。

その条件は、
スナックで働いてもらえるお金が、
給料でなく、報酬であること
が条件です。

しかし、大抵はいろいろなことが
杜撰なので、副業は税金関係で
バレることはないでしょう。
・スナックで、まともにあなたの
 支払調書を役所に提出するか疑問。
・本業の事務担当が従業員の収入を
 事細かにはチェックすることは
 ほぼありえない。
と思われるからです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

細かいご説明ありがとうございます!
副業のスナックが支払調書をきちんと提出していれば、住民税が加算されて本業の方にバレてしまうという解釈でよろしいのでしょうか?
あと、スナックが支払調書を提出していなければ住民税の申告は必要ないのでしょうか?
また後ほど上記を追加質問しようと思っていますので、その際にお答え頂けると有難く思います。

お礼日時:2016/09/02 16:38

[報酬を支払っている会社など支払調書を役所に提出しています。

]
支払い調書は税務署に提出します。市役所には提出しません。
「そうすると翌年、本業にプラスし住民税を課すことになります。」
これはできません。
仮に税務署に提出されてる支払調書を市役所職員が把握しても、支払調書は給与ではないので、経費を引いての所得計算をしなくてはなりません(事業所得か雑所得かどちらか)。
市長は給与支払報告書から市民税の課税は可能ですが、本人から事業所得(または雑所得)に関する確定申告書あるいは住民税の申告書が提出されてない場合には、給与所得に支払調書に記載されてる金額をプラスして住民税を課すことはできません。

質問への回答
1 正
2 正
  ただし住民税の申告書の提出は必要です。

3 住民税課税で本業先に副業がバレる仕組み
 市役所から「住民税の課税通知」(本人宛)と「特別徴収額の通知」(会社あて。誰からいくら住民税を天引きするかの通知)が会社に送付されます。
 会社では特別徴収額の通知を受理して、その後市民税を給与から天引きする際の資料とします。
 本人への通知は、会社経由で本人に交付されるのです。
 ここで、本人宛の通知を会社の経理担当者が見てしまうという、本来してはいけない行為ができてしまいます。
 会社経理担当でベテランですと、自社が支払った給与以外に収入があることが分かります。
本人宛の通知には「どんな収入があるから、これだけ市民税が出るよ」という計数が載ってるからです。

上記のベテランさんが経理マンとしての矜持があれば「他言無用」「守秘義務」で、副業をしてるかもしれない点を口にはだしません。また口にすべきことではないのです。
元々、本人宛の通知を会社経理担当者が、本人に交付する手続きをしてることを良いことに「中を見てしまう」事自体が許されることではないのです。

経理担当者がおしゃべりな女性だったり、「副業などとんでもない。禁止してることをやりやがって」という会社規則大事の堅物親父だったりしますと、副業してるのではないかという話が広まるわけです。
そして会社規則を守らせるべき立場の人が「うわさで副業をしてるというが、本当かどうか」を本人に確認することになり「副業がバレる」という流れです。

税制度で副業がバレるのは上記の流れです。
副業がバレる他の要素としては、スナックに来たお客さんが「あの人知ってるよ」として話題にして、狭い世間の中で「だれだれがどこどこスナックで働いてる」と話が流れることです。
お客さんは会社の方とは限りません。
「たしかどこどこの会社に勤めてる、○○さんだと思うけどな」というように、あなたが知らない人から話が出ることもありえます。
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この回答へのお礼

細かいご説明ありがとうございます!
私の会社では年末調整の紙が給料明細と一緒に入ってくるのですが、これは経理が私宛に送られて来たものを開封し、明細と一緒に入れているということですかね?
住民税の課税通知等は受け取ったことがないです。
これは副業を開始してから送られてくるものなのでしょうか?
また後ほど上記を追加質問しようと思っていますので、その際にお答え頂けると有難く思います。

お礼日時:2016/09/02 16:46

>1.報酬としてお金を貰った場合、確定申告は普通徴収にできる。



主語が間違っています。
普通徴収にできるのは、確定申告ではなく住民税の納付方法。

とはいえ、近年は副業が給与以外でも普通徴収を認めない自治体も出てきています。
地元市役所でご確認ください。

>2.副業の報酬が年間20万円以内だと、確定申告の必要がない…
>確定申告はしなくても大丈夫なの…

それは、
・本業で年末調整を受ける。
・本業の給与が 2千万以下。
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない。

の 3つすべてを満たす場合限定の話ですよ。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかもこの20万以下申告無用は国税のみの特例です。
住民税にこんな特例はありませんので、要件に合って確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>住民税から本業に連絡がいきバレると他の質問者さんの…

市役所や税務署が本業の会社に、
「この人は副業をしていますよ」
なんて通知してくるわけじゃないですよ。

翌年 5月に住民税の課税明細が会社に届いたとき、給与担当がよほど暇で謝意ののあら探しにいそしむお局 (つぼね) さんだと、
「あら、この社員うちの給与だけより住民税が多いわねぇ。さては・・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などわざわざ去年の給与台帳まで引っ張り出してきて、いちいちチェックしている暇などなく、月々の給与からの引き落とし額を見るだけですから、何事も起きません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>他にも注意すべき点等ありましたら…

わが国の憲法が職業選択の自由を保障しているとはいえ、サラリーマンである以上は、会社の規則を守ることも社会人として大切なことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

普通徴収は住民税だったのですね!
勘違いしておりました。
私の会社の経理担当はあまり会ったことがないのでどんな方か分かりません…。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/02 16:48

翌年 5月に住民税の課税明細が会社に届いたとき、給与担当がよほど暇で年中朝から晩までこのカテで回答している古狸(ふるだぬき) さんだと、


「あら、この社員うちの給与だけより住民税が多いわねぇ。さては・・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、質問者の言葉遣いの揚げ足ななどわざわざとる暇などなく、月々の給与からの引き落とし額を見るだけですから、何事も起きません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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この回答へのお礼

つまりバレるかバレないかは経理担当次第ということですよね…。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/02 16:50

No.3 Moryouyouです。



私の間違いもあり、混乱させて
しまったようです。
申し訳ありません。m(_ _)m

スナックからのもらうお金は
報酬なのか給料なのか
報酬だと支払調書は税務署に
提出となります。
かつ、年50万を超える支払
のものとなっています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

質問の内容だと50万も行かないので
提出されないとみてよいと思います。

そうなると、あなたに20万支払われた
ことは税務署も役所も分からない、
さらには納税通知が送られる本業にも
分からない。
ということになります。

ただ納税のルールとして、副業で
20万以下の所得なら確定申告は
不要だが、住民税の申告は必要
というのがルールです。

ルールを順守するということなら、
住民税の申告でスナックの報酬を
申告し、その時に副業分は、
『自分で納付』を選ぶことで
スナック分だけでの納税通知が
自宅に郵送され、自分で納税する
(普通徴収)ことになり、本業の
収入には影響がないのでバレない。
と言えると思います。

もちろんNo.3で回答したように
確定申告で副業を申告し、
その時に副業分(の住民税)は、
『自分で納付』を選ぶことでも
同じ結果となります。

確定申告では申告して、すぐに
所得税を納税することになりますが、
スナックでの報酬がルールどおりなら
10%の源泉徴収がされているはずです。
通常だと10%の源泉徴収は多過ぎる
ケースが多く、一部還付されることも
考えられます。

このあたりどの程度真っ当にやるか
です。スナックに確定申告するけど
いいか訊いてみるとか、10%天引き
してるかとか訊いてみないと、
実態やニュアンスは分からないでしょう。
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