名誉棄損などを成立させるために考えられるのが「表現の自由」ですが、どこまでが表現の自由となりますか?
某掲示板に毎日のようにTwitterで活動している方への誹謗中傷が書かれているのを見て疑問に思ったことがあるので質問します。
例えばネット上でとあるハンドルネームで絵を描いている人をハンドルネーム+「絵が下手」「キャラクターに似てない」などという発言は侮辱罪に当たりますか?それとも表現の自由ですか?
また、刑事事件では取り扱ってくれないのは分かりますが、これらを民事事件として訴えようと思った場合、プロバイダー側が発信者情報開示に応じる可能性は高いと思われますか?
ネットが普及してきたのでハンドルネームに対する名誉棄損や侮辱罪が成立することがあるらしいですが、絵に対して低評価を付けたコメントを侮辱と一括りするのはどうかと思いました。そしてこの程度の誹謗中傷で開示にまでなるのかどうか、という疑問もあります。
私も少なからずハンドルネームに対して晒し行為や批判を受けたことはありますが、どの程度で民事で戦えるのかが疑問です。自分が発信しているものなので、低評価がある程度付くのは私としては侮辱にならないと思うのですが、意見や一般論がありましたらよろしくお願いします。
また、私は一度だけ「中学生なのに18禁絵を描くのってどうなの」と書き込んだことがありますが、これは事実を書いているのでHNに対する名誉棄損、または侮辱罪にあたると思いますか?
No.1
- 回答日時:
さぁ?裁判すれば?
「自宅の玄関に張り出しても恥ずかしくない内容」にしましょうね。君の発言はどう?
回答ありがとうございます。
私が裁判をしたいと思っているのではないです。
自分が非公開にしていないものに批判意見が付くのは多少は仕方がないと思っているので、そこで訴えると言っている人は開示されたりするのかどうかと疑問に思いました。
>「自宅の玄関に張り出しても恥ずかしくない内容」
なるほど、勉強になります。あくまで自分での判断なので他の方から見てどうなのかはわかりませんが、無条件で誰でも見られる場所で発言しているものは張り出されても恥ずかしくはありません。2ちゃんねるにも書き込んだことはありません。
No.2
- 回答日時:
本人を特定出来れば、どちらも成立する可能性があります。
https://www.bengo4.com/internet/1071/%E5%90%8D%E …
http://kokuso-legal.com/crime/insult.html
回答ありがとうございます。
勉強になりました。読んでみたところ、評価と事実は違うものと考えてもよさそうですね。
私の「中学生なのに18禁絵を描くのはどうなの」という発言は、事実を言っているので相手が侮辱されたと思ったら侮辱罪になりそうですね。これから気を付けようと思います
No.3
- 回答日時:
下手くそが事実であれば問題ありません。
誹謗中傷と書いていますがどのような「損害」が出たのかが重要です。
個人情報を出しているの?
貴方の商売に影響があったの?
嫌ならネットに公開しなければ良いのです。
回答ありがとうございます。
色々な法律のページを見ていて個人情報を出していなくともハンドルネームに対する名誉棄損、侮辱が成立することもあるらしいので疑問に思いました。
単にそのハンドルネームでネットを利用しているだけで、その名義で商品を販売していらっしゃるわけではないようです。
私自身が批判された時も「嫌ならUPしなければいい」という意見なので同感です。ご意見ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
名誉棄損などを成立させるために考えられるのが
「表現の自由」ですが、どこまでが表現の自由となりますか?
↑
一般論としては、名誉毀損により失われる利益と
表現の自由の利益を比較して決めます。
これを、利益較量 といいます。
ハンドルネーム+「絵が下手」「キャラクターに似てない」
などという発言は侮辱罪に当たりますか?
それとも表現の自由ですか?
↑
まず、この場合は事実を摘示していますので
侮辱ではなく、名誉毀損の問題になります。
次に問題になるのが公然性です。
これは不特定多数が認識しうる、ということ
ですが、ハンドルネームの場合は、個別に
判断するしかありません。
そして、絵が下手、似ていないですが、正当な
評価と認められれば違法性が無く、名誉毀損には
ならないとされています。
何が正当かは難しい問題で、これも個別に判断
するしかありません。
プロバイダー側が発信者情報開示に応じる可能性は
高いと思われますか?
↑
名誉毀損が成立する場合、
一般市民が要求しても、まず応じませんが、
弁護士を通すと応じる場合が多いです。
「中学生なのに18禁絵を描くのってどうなの」
と書き込んだことがありますが、これは事実を
書いているのでHNに対する名誉棄損、
または侮辱罪にあたると思いますか?
↑
該当しません。
名誉毀損というのは、社会的評価を下げる
危険性のある事実を公然と摘示することに
より成立する犯罪です。
この程度なら、相手の社会的評価を下げるとは
言えないし、正当な発言だと解されます。
回答ありがとうございます。
大変わかりやすくご説明頂き、勉強になりました。
ハンドル名への誹謗中傷などが罪に問われる場合、ケースバイケースなのですね。
大変わかりやすかったのでベストアンサーに選ばせて頂きます。ありがとうございました!
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