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自宅前にて生活の精神異常者(1年半入院)復帰による危険回避のための逃避費用、精神的損害 賠償請求は可能ですか?又その請求方法はいかに?

質問者からの補足コメント

  • この精神異常者(1年半入院)復帰による危険回避のための逃避費用、精神的損害 賠償請求の対象者は同居人(監督者と考えています)である妻と思っています。

      補足日時:2016/09/04 09:48
  • area99様 有難うございます、しかし
    措置入院となっても数ヶ月で退院となるらしく元の木阿弥と思われます。

    ゆうよしたる様 へ
    防犯カメラは既設です。カメラは記録できるだけで危険回避は不可。現行法では危険回避には他所へ逃げるしか無いと思われ、せめてその代償としての賠償請求を考えての質問です。

      補足日時:2016/09/04 21:45

A 回答 (3件)

行政に措置入院相談してください。

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いづれも、現行法では、賠償請求等は不可です。


そんなに危険なら、まず防犯カメラを設置しましょう。
そして、万一の際の逃げ場所として、地下秘密室や、カラクリ壁、もしくは避難通路を検討すると良いでしょう。
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請求するのはあなたの自由ですから、当然可能です。



請求方法としては、一番簡単には、相手の所に行って、払って欲しいお金の額を言えば良いと思います。
紙に書いた請求書を、相手に送る手もあります。
さらに、弁護士さんに頼んで、内容証明郵便で請求するのが一番効果的でしょう。
ただ、どんな方法で請求しても、相手が払ってくれなければ意味はありませんし、現在の状態で払ってくれるとは思えません。

次の手としては、裁判で判決をもらって強制的に払わせる方法ですが、相手が具体的な不法行為を行っていない段階では、勝訴判決を得ることは難しそうで、裁判費用の回収すらできないでしょう。
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