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既に多段階免除[部分免除ともいう](4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が承認されている人が、特例免除(失業による全額免除)を申請した場合にどうなるか?、ということですね?
国民年金法施行規則第七十七条の八第3項により、「保険料の一部の納付を要しないとされた被保険者」が全額免除の申請を行なったときには、保険料免除の取消を行なったものと見なす規定がされています。
つまり、全額免除(ここでは特例免除)の申請を行なったときに、部分免除承認の取消の申請を行なったものと見なします。
続いて、国民年金法第九十条の二第4項の規定(第九十条第3項の準用)に基づいて、「当該申請があった日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消」して、あらためて全額免除(ここでは特例免除)の申請に係る審査や処分(可否の決定)を行ないます。
その上で、平成17年3月29日付の国の通達「国民年金法等の一部を改正する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(庁保険発第0329004号)に基づいて、「特例免除に係る取扱いについては、当該事由が生じた日の属する月の前月以降の期間とする」と取り扱われます。
◯ 国民年金法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000 …
◯ 国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
以上のことにより、例えば、平成28年7月1日に免除申請を行ない、平成28年7月分から平成29年6月分(この区切りが、免除期間の単位としての一年度になります)までの1年間の多段階免除が認められたとしましょう(多段階免除[部分免除]の承認)。
平成28年9月末に離職し、雇用保険受給資格者証明を添付して、平成28年11月1日に再度の免除申請を行なったと仮定してみます(特例免除の申請)。
このとき、「申請があった日の属する月」は11月で、「その前月」は10月。
つまり、平成28年10月分から(「その前月以降の各月の保険料」)の特例免除の承認の可否が審査・決定されることとなります(平成28年10月分から平成29年6月分が特例免除)。
言い替えると、平成28年7月分から平成28年9月分までが部分免除(ここでは4分の1免除)です。
ということで、ご質問の件は「可能」です。
日本年金機構のホームページにある、社会保険労務士向けの疑義回答集にも掲載されています。
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