
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
企業間取引では商法が優先的に適用される。
商法第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
これにより、下記規定は適用除外となる。
民法第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
したがって無報酬でその営業の範囲内において他人のために行為をしたのに相当な報酬を請求しないと、税法上は寄付となる。仕事の規模や内容次第では、これだけで寄付の枠を使い切ってしまい、その後は例えば町内のお祭りに寄付をしても損金に算入できなくなってしまう。
No.4
- 回答日時:
> 片務契約とし、民法上の準委任にそって無報酬とした場合の税務は、
税法に則り、B企業からA企業への贈与と看做され、A企業は贈与税を課税されます。
No.1
- 回答日時:
民法で言う委任の無報酬原則は、片務委任契約を前提としていますし、有償契約を否定しているワケでもありません。
反対に商法や会社法は、双務契約を前提としており、無論、民法の無償報酬契約も否定はしませんが、その際の税務は、税法に基づくだけの話です。
また、A企業の税務的な問題のみならず、A者への無償役務提供は、株主利益に反す行為なので、B企業における株主総会などで、問題化するかと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/05 18:58
早速にご返信をいただき、ありがとうございます。追加でお伺いしたのですが、A企業から事務の一部をB企業に委任する場合は、片務契約とし、民法上の準委任にそって無報酬とした場合の税務は、本来報酬があるべきとの立場で課税対象となるのでしょうか?
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