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今回私がしたことは
人としてやってはいけないことを
してしまいました。大変反省しております。

未成年の時に万引きで補導歴があります。
今回遺失物横領罪で書類送検されるのですが
どのようになるでしょうか。

トイレにあった財布の中から
現金75000円を抜き取り
財布をトイレに置いてきてしまいました。

被害者の方には全額お金は返し
被害届を取り下げていただきました。

A 回答 (3件)

略式裁判で罪状が書いた紙を渡されて終わりです

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窃盗罪です。

被害届の有無・返済の有無は関係ありません。

裁判ですが、結果までは分かりません。
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今回遺失物横領罪で書類送検されるのですが


どのようになるでしょうか。
   ↑
書類送検される、ということは警察の取り調べが
終わって、検察に回される、ということですね。

検察で取り調べて、起訴するか、不起訴にするかを
決めることになります。

不起訴になれば、それで刑事処分は終わりになります。
起訴されれば、裁判になって有罪、無罪の判決が
出ます。

前歴があるということですが、未成年ことでもあり、
被害者に弁償して、被害届は取り下げた、金額も
たいしたことがない、ということであれば、
不起訴になる可能性が高いです。

例え起訴されても、執行猶予になり、実刑をくらう
可能性は低いと思われます。
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