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両親と子供は男2人
二人の子供はそれぞれ結婚して独立
20年ほど前、まだ両親健在中に次男が父名義の土地建物(両親が住んでた家)に父の了解のもとに
根抵当権を設定して銀行から融資を受けている。
父が10年前に亡くなったが、相続せずに父名義のままにしてある。
今年になって母が亡くなった。
相続人は二人の子供になると思われるが、土地建物に根抵当権は設定されたままで、次男は毎月利息だけを支払続けているため、元本は減っていない。
このとき、相続はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 可能なら・・・・・・
    土地・家以外の相続財産がない場合は、どうなるのでしょうか?
    兄が相続放棄をすれば、弟だけの負債になると思いますが、このままでは、兄も1/2の負債をもつことになるのでしょうか?

      補足日時:2016/09/07 11:18

A 回答 (3件)

根抵当権の債務者は弟さんのようですから,その債務自体は相続とは関係ありません。

お父さんが所有していた土地建物は,その根抵当権の負担の付いたまま(物上保証をした状態のまま),相続人が相続するだけです。弟さんが返済できなくなると,その不動産が競売に掛けられてしまうリスクが残ったままだというだけのことです。

ただちょっと気になるのは,弟さんの借り入れに際して,お父さんが連帯保証をしていなかったかです。もしも連帯保証をしていた場合には,相続人は,その連帯保証債務も相続します。金銭債務は可分債務ですから,相続人が兄弟2人だけの場合,「債務額の半分について,あなたが連帯保証債務を負う」ことになります。なのでここはちゃんと確認したほうがいいです。

さて,不動産の名義は亡くなったお父さんのままということですから,お父さんの相続について,遺産分割協議をしていないか,もしくは協議はしたけど登記をしていないかのどちらかでしょう。その後お母さんも亡くなってしまったということですから,現時点で相続の登記をするならば,お父さんの相続人全員と,お母さんの相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
そんなの一緒じゃないかと思われるかもしれませんが,必ずしもそうではありません。被相続人が再婚であったような場合には,前婚配偶者との間に子どもがいることがありますし,実は昔に養子をとっていた,なんてこともあったりするからです。なのでそういう人(あなた方兄弟以外に相続権がある人)がいないことを確認するために,お父さんとお母さんの出生時まで遡るかたちで戸籍謄本を取り寄せましょう。戸籍の取り寄せが完了し,他に相続人がいないことを確認できたら,兄弟で,どのように遺産を分割するかの協議をします。

兄弟の法定相続割合は等分です(民法第900条4号)ので,半分ずつ分けるのが原則ではありますが,必ずしもそうしなければならないわけではありません。相続税がかかるのであれば,どうすれば有利かを考える必要もあるでしょう。生前に贈与を受けている人がいるならば,それも込みにして分割すべきでしょう。でもそんなことに関係なく,どちらか一方が全部を相続するという分割も可能です。そこは相続人全員で話し合ってください。
また,代償分割をするという方法もあります。たとえばその不動産を弟さんが相続する代わりに,弟さんの個人資産をお兄さんに代償財産として引き渡すというものです。ただこれは難しい部分もあったりしますので,やるとしたら税理士に相談して行うべきでしょう。

今回の相続は再転相続というものになるため,普通の相続とはちょっと違うところがあり,登記もその分気をつけなければならない点があります。素人でもできないことはないと思いますが,最近,法務局の相談のシステムが変わったようですので,難しいかもしれません。司法書士を利用したほうが安心です。
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>土地・家以外の相続財産がない場合は、どうなるのでしょうか…



どうなるのかって、当事者同士で決めてください。

>兄が相続放棄をすれば、弟だけの負債になると…

相続放棄をすればって、今さら父からの相続を放棄することはできませんよ。
父が旅立ったときは、
・母 1/2
・兄 1/4
・弟 1/4
で、兄も弟も 1/4 ずつは確定しています。

今回は、母の持っていた 1/2 を兄弟で 1/4 ずつに分けるのですから、足し算すると 1/2 ずつになるだけです。

それで、母が旅立ったのが今年の何月かお書きでありませんが、3ヶ月経っていないのなら、母からの相続分のみを放棄することは可能です。
http://minami-s.jp/page021.html

>兄も1/2の負債をもつことになるの…

負債をもつのではなく、弟が返済できなくなったとき、土地建物を取られるというだけです。
弟が無事返済できれば、土地建物を取られることはありません。

母からの相続を放棄しても、父から相続した 1/4 が最悪の場合は取られることになります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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>10年前に亡くなったが、相続せずに父名義のままにしてある…



相続は、旅立ち時点で発生し、同時に完結しているのです。

ご質問のケースは、相続をしていないのではなく、相続に伴う登記簿等の書き換えが行われていないというだけの話です。
分割協議が行われていないのなら、法定割合どおりに相続したものと解釈します。

>今年になって母が亡くなった…

父の旅立ち時点で母がその 1/2 を相続しており、それがそのまま 2人の子供に相続されるので、

>相続人は二人の子供になると思われるが…

そうなりますね。
父も母も遺言書を残していなければ、兄弟 2人で等分です。

>元本は減っていない…

そもそもその融資は弟が受けたんじゃないの?
もしそれで間違いなければ、今回の相続とは関係ないですよ。
次男の負債はあくまでも次男の負債であって、父の負債でも母の負債でもないのですから。

>土地建物に根抵当権は設定されたままで…

これはそのまま相続されます。
つまり、兄が相続する 1/2 分にも抵当権が付いたままになりますので、弟が負債を返済しなければ、借金の形として土地建物を銀行に取られる可能性を否定できません。

可能なら、抵当の付いた土地建物はすべて弟が相続し、価値が同程度の現金・預金・株券その他の遺産を兄が相続するのが良いかと思います。
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