プロが教えるわが家の防犯対策術!

元恋人にカードの不正利用をされました。

自宅に居候している間にカードの情報を抜き取られ、カードのウェブサイトにもログインされてリボ払いに変更されました。
なぜログインできたかというと、忘れないようにとメモをしていたのを見られたためです。

被害は3つのカード合わせて100万をこえており、7月から8月にかけてウェブマネーやWAON、ナナコチャージなどの課金や、飲食代や旅行のチケット代に使われていました。

実際の被害額については、カード会社が3つに分かれていることや、リボ払いに変更されていること、またウェブ明細にもログインできないことなどから確認に時間がかかっています。

現状としましては各カード会社に連絡して調査を依頼しており、警察にも相談しています。
調査は進行中ですが、現段階ではナナコチャージされたナナコカードの利用者登録情報から相手の名前や住所、携帯番号は判明しており元恋人の犯行であることは確認とれています。
ただ、カード会社からはあくまでも知人による不正利用の場合は補償の対象にならず、私自身に支払い義務があると言われました。

警察には、まずは犯人に連絡をとって返さなければ被害届を出すように言われています。

そして当の本人には連絡して、警察に言われた事を伝えると、「ごめんなさい。必ず返します」と素直に認めています。

しかし、相手は19歳の学生で支払い能力があるとは思えません。
私も最初は使った分だけ返してもらえばいいと思っていましたが、単にカードの情報で不正利用しただけでなく、ウェブサイトにも不正ログインしていたり、勝手にリボ払いに変更していたり、手口がひどすぎて金だけ返ってくればいいとは思えなくなってきました。
その過程には、被害額が膨らんでいく中でも「もう無いよね?」って聞いてるのに相手が正直に答えないというのも誠意が感じられず罪の意識もないように見えていたのです。

いったん10日を支払い期限にしましたが、おそらく自力では支払えないでしょう。

ここで質問ですが、

①未成年の場合、損害賠償額を親に請求できるのか?

②もし支払いに応じない場合の流れとしては、民事で裁判を起こすしかないのか?
(警察に被害届を提出して相手が逮捕されても損害賠償は民事じゃないと返ってこないという認識です)

③損害賠償のほかに慰謝料は請求できますか?

実際この件が起きてから各機関の対応に時間を取られ、また今後どうなるのかという不安から精神的にもやられています。不正ログインされている恐怖もあります。

自分の不注意が招いた事とは重々承知しています。
でも早く普通の生活を取り戻したいです。
長文で申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。

A 回答 (8件)

原則的に、カードは受け取った瞬間から、クレームを入れてクレーム番号を受けとる瞬間までが、カード利用者の責任と理解することです。

銀行とやりあっても、すべてあなたの不注意による債務です。

損害賠償さえ払えない相手に、慰謝料など夢の夢。元恋人に居候されている間といえども、要は同棲中だった相手、100万円くらいなら安いくらいの授業料。今度、調子に乗って、得体のしれないSEX相手とは同棲しなことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/09 22:59

1;できる。


2:裁判しかないが、財産がなければ勝訴しても強制執行できない。

そもそも「忘れないようにとメモをしていた」のが間違い。
かなりの落ち度。
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この回答へのお礼

しばらく家に人入れてなかったのでセキュリティ面は完全に抜けていました…今後は気をつけます。。

お礼日時:2016/09/09 23:01

>しかし、相手は19歳の学生で支払い能力があるとは思えません。



じゃあ、ご両親に相談ですね。

1.できます、支払い能力が無いですから、その保護監督者のご両親に訴える事になりますが

2.ご両親に電話して、直接会って話し合う事をしましょう。
こちらは民事並びに刑事での告訴も場合によってする用意があると伝えましょう

3.まー無理です、よくて10万円


開きなおって、ご両親が弁護士を立ててくる場合があります、あなたの非の部分(カードの管理とかメモの管理とか)を突いてくるくる場合がありますので、最低限、法テラスでの相談をしておきましょう

場合によっては、こちらも弁護士を立てなければいけませんから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど…法テラスのこと調べてみます。
まずは親ですね。

お礼日時:2016/09/09 23:03

わからないことがあります。


相手の保護者はこのことの認識しているのでしょうか。
その場合、あなたへの賠償などの言及は?
保護者が、認識していないのであれば、
まずは、保護者への連絡をしてみては、いかがでしょうか。

質問文からですと、相手の保護者がなにも
わかっていないように思えますが、
連絡できない、理由があるのでしょうか?
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この回答へのお礼

連絡手段が絶たれると面倒だと思ったので、まずは親を出さずに攻めようかと思ったので、まだ親には連絡していません。なので、当人が言ってない限りはまだ親は何も知らないと思います。
連絡できない理由は特にありませんので、タイミングを見て自宅に連絡かなと思っています。連絡先はまだわからないので、当人に聞くか、言わない場合は警察を通して情報をもらおうと思っています。

お礼日時:2016/09/09 23:08

①無理


②無理
③そもそもカードに暗唱番号を書くのが不正なので、あなたの過失があります。
なので自己責任となり、原因はあなたの不正が大なのです。
また、使った当時は同棲していたのであれば、それは家族と同じ扱いなので、まったくの他人とは扱われません。
もし、そうしたいのであれば、警察で窃盗被害届でもしてみてください。
それで警察が受理すれば、その未成年者を逮捕するでしょう。
民事請求はそれで刑事事件の裁判の確定がないと無理です。
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この回答へのお礼

補足ですが、カードに暗証番号を書いていたわけではなくメモを自宅に置いていました。とはいえ浅はかだったと反省しています。
民事訴訟起こすためには刑事事件にする必要があるということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/09 23:11

ご自身の管理の甘さもありますが、質問内容に対しては下記の通りだと思います。




①未成年の場合、損害賠償額を親に請求できるのか?

できるでしょう、というか、さっさと相手側の親にも話すべきです。
これで、相手側の親が常識人であり、責任感があれば解決に向かうでしょう。

②もし支払いに応じない場合の流れとしては、民事で裁判を起こすしかないのか?
(警察に被害届を提出して相手が逮捕されても損害賠償は民事じゃないと返ってこないという認識です)

刑事罰と民事は別ですから、被害届を提出しつつ、被った損害に対して請求することになるでしょう。
また、その窃盗詐欺的行為に対して、厳罰を求めるという形になろうかと思います。

③損害賠償のほかに慰謝料は請求できますか?

請求は自由です。
あまり認められないでしょう。

第三者からの観点ですと、生計を共にしていた同居人(家族であれ、恋人であれ、他人であれ)が使ったカードなどのお金に対してはあまり同情の余地がありません。
「勝手にパスワードなどを盗み見」したのか「キャッシュカードの暗証番号を簡単に教えて代理で引き出してきて」と頼んだかなどは誰にもわかりません。

また、パスワードや暗証番号を管理するのはご自身の「責任」なので、この点はあなたにも反省の必要があるでしょう。

しかし、相手側は現時点で「「ごめんなさい。必ず返します」と素直に認めています。」とあるので、やったことをさっさと公にして返さないと大変なことになるのだと思い知らせるべきです。
親に通知して、※日で解決しないならば、学校にも連絡すると伝える方が良いでしょう。
悪い学生にはお灸が必要です。
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この回答へのお礼

やはり親に連絡するのが早いですよね。。
当人はまだ事の重大さを理解していない節があるので、もう少し強めに出るようにします。ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/09 23:13

No4です。


今日(10日)が期限としているのだから
相手の行動しだいですね。

支払ってもらえば、お咎めなし、とするような考えのようですし

支払いがなければ
相手の保護者へ連絡して、相手の保護者と
支払いへ向けて話し合いをするか、もしくはあなたが警察へ
届け出を出すかどうかは、貴方が決めることでしかありませんね。

相手との話し合いでは、
直接の損害額とあとは、慰謝料についてあなたがどう考えているかとか
相手の保護者に話すかどうかも・・・。
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①未成年の場合、損害賠償額を親に請求できるのか?


この場合は、示談行為は本人とはできません。
民法には、未成年者の法律行為に関する事が書かれており、親権者との話し合いとなります。

②もし支払いに応じない場合の流れとしては、民事で裁判を起こすしかないのか?
(警察に被害届を提出して相手が逮捕されても損害賠償は民事じゃないと返ってこないという認識です)
刑事裁判内でも、相手についた弁護士による示談交渉が大半はあります。

③損害賠償のほかに慰謝料は請求できますか?
慰謝料は、相談者に無過失性が認められないと難しいでしょう。

上記に書いたように、まずは相手の親御さんに連絡して、事実を話して刑事告訴も辞さないと話をするべきでしょう。
親が、本人と話せと言っても「民法第五条」には未成年者との示談が禁止されていると言って下さい。
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