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元彼に勝手にクレジットカードを使われました。
一回窃盗事件をおこした元彼と同棲していたのですが、別れた後に30万近い請求書がわたしの家に届きました。
元彼に確認したところ、本人が買った物で間違いないといっており、月に五万円ずつ返してもらう約束をしました。
しかし約束の日になってもお金が振り込まれず、連絡も取れない状況です。

わたしの名義で携帯を契約し、ネットで購入したみたいなのですが、クレジットカードも私の物で、自分で購入していなくても支払義務は私にあるのでしょうか?

また警察に相談したら取り合って貰えるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 元彼は窃盗事件おこして、今は保護観察中です。
    携帯の名義人になるのは同意しましたが、ネットでの物の購入でカードを使うことは同意していません。
    元彼の親に連絡しましたが、取り合ってもらえません。
    保護観察の方、窃盗事件おこした際の弁護士等に連絡はとってもいいのでしょうか?

      補足日時:2017/11/05 02:02

A 回答 (11件中1~10件)

自分で購入していなくても支払義務は私にあるのでしょうか?


    ↑
ハイ、残念ながら、質問者さんに
支払い義務があります。
勝手に使われたから義務が無い、なんてことを
認めていたらカード会社は倒産します。



また警察に相談したら取り合って貰えるのでしょうか?
   ↑
警察次第ですが、難しいですね。
話ぐらいは聞いてくれるでしょうが。
弁護士を通すと、動く可能性が高くなります。
そのときは告訴状を提出しましょう。



保護観察の方、窃盗事件おこした際の弁護士等に
連絡はとってもいいのでしょうか?
  ↑
禁じる法令はありませんので、
構いませんが、元彼に報復されませんか?
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うろ覚えで書きます。

詳しくは調べて下さい。

>自分で購入していなくても支払義務は私にあるのでしょうか?
義務はあります。ただし、盗難「保険」が守ってくれます。
・警察に盗難届を出した日から、さかのぼって60日間の
 自分が買っていない、商品については、保険でカバーしてくれます。
 (審査がありますが・・・・)

従って、「盗難」です。相手を、窃盗等で訴えなければなりません。
訴えれば、カード使用から、荷物の送り先を調べ、犯人の逮捕につながります。
元カレは逮捕と言うことです。
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警察に連絡してブタ箱に入れてやりましょう。

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警察はより弁護士です。


クレジットカードの問題となるとどうしても捜査が難しいので警察は殆ど取り合ってくれないです。刑事告訴より
弁護士に訴えて示談に持ち込んだ方が双方の為にいいです。
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高い勉強代になりましたね?



簡単に人を信用しないように、、親も親のようだし、似た者親子なのでしょうねー

お金の問題は、キチンとしないと、ダメですよ?

友達でも、恋人でも、ご主人でも、例え、自分の子供でも!です。

貸す?という約束なら、親子でも、例え分割でも、返してもらう。

無いなら、無いなりに生活するしかないんですから。

身の丈に合った生活をすると言う事は、大事なのではないでしょうかね?

腐った根性の男、とっとと縁切りだぁー。
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カードを使うことを了承したんだから 質問者に責任があります。

勝手に使ったといっても カードを渡したか 少なくても カード番号と暗証番号は教えているでしょう・・・
あとは元彼から取り返すことですが 現実的には無理でしょう
一応 元彼に返さないと警察に訴えるといいましょう
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なら保護司に相談

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使わせたので、支払う義務があなたにあります。



残念ですが、回避しようがありません。
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携帯なら解約しちゃいなよ。



あとはお金が戻って来たらluckyでしょ?

もうそんなバカなやつに引っ掛からないように。気をつけてね。
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残念ですが自己責任です。


勿論、貴女に支払い義務が生じます。
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