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著作権について

もしも、ブログにオススメの絵本を書きたいとき、登場人物を書くのは法に触れますか?
例、うさぎ、オオカミ、魔法使いなど

もし、OKの場合、このうさぎ達の名前も書いていいのでしょうか?

また、内容のイメージを書くのもいけないことでしょうか?
例えば、怖くて、暗いイメージの絵本です。など

A 回答 (3件)

この場合は、書き方さえ間違えなければ大丈夫です。


1)うさぎ・おおかみ・魔法使い等
この場合は、あくまでも登場人物ではなく「生物の種類」となりますので大丈夫です。

2)登場人物名
例えば、うさぎ(ニック)と言う様に書いても、問題ありません。

3)最後に、著作権者名(作者)と出版会社の名前を書いてください。
作者〇〇さん 〇〇出版社より発売と言う様な書き方が良いでしょう。
出来るなら、相談者から出版社へ電話して「自分のブログで紹介したい」といえば許可をくれます。
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この回答へのお礼

分かりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/18 14:45

おはようございます。



著作権というのは親告罪(権利者が「侵害された」と訴えて、
裁判になって初めて法律違反の可能性が出てくる性質の法律)
です。

また収益の有無等に限った話ではありません。趣味で作成し
たフリーオリジナルの小説をみた読者が、タダだから問題な
いだろうと許可なく勝手に紹介の為にその小説を全文掲載し
たとしたら、その行為を著作者が訴えたら、著作権侵害の可
能性が出てくるのです。

著作権の権利というのは、独創性があれば、基本、権利が認
められます(かなり強力な独占権なんです)。一般的な言葉
や記号には独創性は認められないので

>うさぎ、オオカミ、魔法使いなど

これらは問題ありません。またイメージの説明はあなたの考
えであり、

>怖くて、暗いイメージの絵本です

それは著作者の権利には含まれません。

絵本なら著作者が書いた文章、挿し絵そしてそれらの配置を
決めた編集などが著作権の対象になると思いますが、ブログ
で、もっとわかりやすく、表紙や挿し絵をそのまま掲載した
りすると、著作権侵害の可能性が出てきます。

この場合でも著作者に許可を貰えば問題ありませんし、表紙
や挿し絵くらいなら引用することも可能でしょう。
引用はなんでも引用出来るわけではなく、
・引用元をきちんと掲載する
・どこが引用なのか明確にわかる形にする
・引用範囲は必要最低限だけとし、かつ本文に対してもって
 くる著作物の割合が少ないこと
なんて条件がありますが。
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この回答へのお礼

分かりました!
ありがとうございます。
著作権の対象も説明して下さり感謝します。

お礼日時:2016/09/18 14:44

>もしも、ブログにオススメの絵本を書きたいとき、登場人物を書くのは法に触れますか?



触れません

漫画、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の主役は両津勘吉
である、と書いてもなんら罰せられません

>もし、OKの場合、このうさぎ達の名前も書いていいのでしょうか?

OKです
中川 圭一や秋本・カトリーヌ・麗子が出てると書いても構いません


>また、内容のイメージを書くのもいけないことでしょうか?

いいえ、OKです

それらを書いて、単行本の売り上げが減りますか?
何人来るか判らないブログで、単行本の売り上げに影響を与えますか?

もう、誰もが「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の登場人物は、両津勘吉や中川 圭一や秋本・カトリーヌ・麗子って知ってるでしょ

単行本の売り上げを妨害するのであれば違反ですが、そうじゃないですし
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この回答へのお礼

分かりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/18 14:42

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