
質問します。 今年4月に主人が身体障碍者2級の認定を受けました。
現在住宅ローンの返済中です。 団信には入っています。 重度障害認定された場合 利息のみの支払いでよくなるという例もあると聞きました。
我が家の場合、返済中のマンションは埼玉県、現在 転勤により愛知県に住んでいます。
6月末に退職になりましたが、その後は 身体障碍者の契約社員として雇用していただいています。
脳リンパ腫うという病気も抱えており、治療もあり、しばらくはこの状態でいるつもりです。
契約社員になったため、現在の住まいも 社宅控除はなくなり 満額支払っています。
埼玉のマンションは 貸しており、家賃収入があります。
額としては 家賃×12カ月 < ローン(1年の支払い) です。
他に固定資産税、毎月の共益費、修繕積立金は支払っています。
が、この場合 銀行に相談できるものなのでしょうか?
現在 主人の時給と、私のパート代、障害年金、家賃収入での生活です。
大学生がいます。 できるだけ節約し、何とか生活を維持していきたいと思っています。
よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
団体信用生命保険の契約書には、住宅ローンの残債務が弁済となる条件として「死亡した場合または所定の高度障害状態に該当したとき」と記載されているはずです。
この「高度障害状態」とは、「死亡に匹敵する損失」のことです。高度障害状態は、身体障害1級でも認められないことがあり、身体障害2級で認められることは、まずありません。しかも、ご主人は、身体障碍者の契約社員として勤務しておられるとのことですので、高度障害状態と認められることは有り得ません。高度障害状態とは、具体的には以下のようなものです。両眼の視力を全く永久に失ったもの。
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
両上肢とも手関節以上で失ったか、または、その用を全く永久に失ったもの。
両下肢とも足関節以上で失ったか、または、その用を全く永久に失ったもの。
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。
1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。
さらに、以下の場合は、高度障害状態と認められません。
回復の見込みがある。
一部介護状態である。たとえば脳梗塞の後遺症で左半身は麻痺したものの、右半身は動かすことができ、食事は自力で行える場合などは、一部介護状態であると判断されます。
お気の毒ですが、高度障害状態の認定による住宅ローンの弁済はないです。
ローンは、あと何年くらい残っているのでしょうか。マンションの家賃×12カ月 < ローン(1年の支払い)なのでしたら、どんどん損をしているわけですから、マンションを売却した方が得なのかを銀行に相談した方が良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
主人は 中枢神経系悪性リンパ腫という病気が元になって 両下肢麻痺 での認定です。
一度銀行に問い合わせてみます。
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