2015年3月末に個人事業主から法人成りしたものです。
2016年8月頃に個人事業税請求金額が高くてびっくりしました。
以前にアンケートで個人事業は継続されているかとの回答に2015年2月廃業と記載して提出してしまいました。実際の所、廃業届けは提出していなかったので、これから提出しますが、廃業日は2015年3月でないとダメでしょうか?2015年12月ではダメでしょうか? 290万控除が利用でき少しでも安くならないとキツイので、相談しました。ちなみに、経理上は3月以降動いていません。9月に正式に事務所拠点として動きだした感じなのですが.... よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業税の290万円控除の月割りについてのご質問ですね。
確かに12月廃業であれば290万円、年の途中で廃業であれば月割での控除となります。
ただし、法人成をしたということは廃業届をだしていないにしても法人の設立届はだしているかと思います。
何月に設立したかはわかりませんが、個人→法人成をしたということは仮に業務がまだ動いていないとしても法人として設立以後は個人事業は廃業と考えるのが一般的です。(それに対する弁明の余地があれば別ですが)
県税事務所等から届いたアンケートに間違えて3月廃業のところを2月廃業と記載されたということですが、個人事業税の計算が2月廃業としての計算をされているならば、それについては県税事務所等に相談すれば1か月分でも控除は増えるかと思われます。
ありがとうございます。そうですね、控除が月割りになります。
県税事務所へ実際に弁明できる内容で相談できたらと考えます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
廃業と個人事業税の負担額は無関係です。
理由
確定申告書に記載された所得を基準にして個人事業税を県が賦課します。
確定申告書に記載された所得は「一年間で得た所得」ですので、仮にそれが「1月から3月の間だけ」の所得であっても、事業税が12分の3になることはありません。
そもそも論になりますが、所得税が大きいので法人なりして節税しようとなさったのでないのでしょうか。
だとしたら、1月から3月の間だけでもそれなりの所得になっているわけです。
個人事業税が高い、廃業してるのに変だという疑問は、県税事務所にお聞きになられたらどうでしょうか。
おそらくは、所得税申告書に記載されてる所得に応じて賦課してるだけという回答になろうかと存じます。
ありがとうございます。
県税に問い合わせましたが、計算は間違えない様です。ただ290万の控除が受けれると支払い額が変わってくることを、今になって知りました。仕方のないことですね。なんとかして支払います。詳しくありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>2015年3月末に…
税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>実際の所、廃業届けは提出していなかったので…
1ヶ月以内に提出と定められています。
ルールを守らずに文句だけ言っても始まりません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
というかそんなことより、平成27年分所得税の確定申告書はどのような書き方をしたのですか。
事業税は、あなたが書いた確定申告書に連動しているのです。
法人の申告分ではなく、個人としての申告書ですよ。
平成27年分所得税の確定申告書に記載した事業所得が 290万以上なら、個人事業税が発生して当然です。
ありがとうございます。
個人としての税金は理解しています。
ただ、290万の控除が受けれるか方法があればと思いました。
車売って税金払います。
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