
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
私のところは、謝金は大抵10%天引きして渡していますから、5%の天引きは良心的ですね(以上は前置きです)。
年末に、謝金をもらったところから、源泉徴収票が送られてくるはずですから(来なければ請求してください)、それを添付して来年の確定申告時に申告して下さい。
103万円以内の収入でしたら、所得税が課税されませんから、全額帰ってきます。
場所によって天引きされる率が変わるんですね。初めて知りました。昨年は9月から3月まで働いて、謝金をいただきました。やく60万でしたが、源泉徴収票は送られてきませんでした。今年もつづけて同じところにいってるのですが、源泉徴収票などありませんかとたずねたところ、5%がひかれてますという返事だけでした。。。もちろん、年に103万円もこえるほどはありません。一度、職場に請求してみます。ありがとうございます

No.6
- 回答日時:
通常「謝金」と言えば「謝礼」であり、雇用関係にあるものに使われないので、「給与所得」にあたるとは思われませんが。
「報酬」「賃金」などと一緒くたに使われることもある言葉ですから、賃金なのかもしれませんね。
(アルバイト謝金なんて言葉もあるようですから・・)
引かれているのが5パーセントということは、賃金として給与所得扱いの可能性も濃厚ですね。
(10パーセントならやはり「謝金」であり雑所得か事業所得、一時所得あたりになるはずです。また、非常勤講師の報酬等、給与所得扱いになる報酬もあります。)
下記参考URLをどうぞ。
支払いの担当者に聞いてみるのが一番確実ですね。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041108 …
No.5
- 回答日時:
ANo.2です。
まず、謝金のようにアルバイトで得た所得は、通常「給与所得」になります。
「給与所得」に該当する場合は、年収103万円までなら税金がかからないことになっています。
仕組は、
年収162万5,000円までは65万円が給与所得控除と定められています。また、所得控除の一つとして、本人が最低限度の生活を維持するのに必要な部分として38万円の基礎控除が誰でも受けられます。
この二つの控除額を合わせて、「65万円+38万円=103万円」となります。
したがって、年間収入が103万円までは所得税がかかりません。
また、貴方が仮に奥さんであるとすれば、103万円まではご主人の扶養家族のままでいられます。
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2005 …
ただ、支払元によっては「給与」ではなく、「報酬」として支払っている場合もあります。「給与」か「報酬」かで課税される所得税が違ってきますので、念のため支払元にどちらか確認をしておいた方がいいかもしれません。
「報酬」の場合は、事業所得もしくは雑所得という区分になり、給与所得控除がありません。このケースは38万円が非課税の上限になります。(他に控除がない場合ですが。)
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2005 …
サイトみてみました。収入と所得とでは、かわってくるのですね。16年度の確定申告はしませんでした。そういう税金がかえってくるとか思いつきもせず、ほっていて、今年の4月からははがき1枚が送られてくるだけなので、それを見ても、税金どれくらいひかれてるのかもわからないので、(ただ謝金として金額がかいてあるだけ)気になっていました。所属機関にきいたところ、その方がまた県にでんわをして 問い合わせる状態で、よくわかってないようです。ありがとうございました。ほかにもときどきアルバイトをしているのですが、全部あわせても103万をこえることはありません。来年確定申告してみます。

No.4
- 回答日時:
>年間38万を超えたら、かえってこないということなんですね。
書いたとおり、生命保険料等、控除できるものがあれば38万以上でも戻ります。
38万以内なら、何もなくても確実という意味です。
収入が他にないということは、保険は国保料でしょうか?
基礎控除38万+その年払った国保料>年間謝金
なら、これまた確実に戻りますよ。
確認ですが、非常勤講師の報酬などではないのですね?
「謝金」と書いてあるので、講演に呼ばれたりしての講師謝金などかと思っての回答なのですが、
1年間・・とあるので少々気になりました。学科受け持ちで出ている非常勤講師の報酬でしたら、給与所得扱いになると思われますので、103万云々にあてはまりますが・・?
9月から3月ということですが、所得は「年」で把握されますので、9月~12月の収入が前年の収入です。この額を先ほどの回答にあてはめてみてください。
ちなみに、「謝金」であれば、「源泉徴収票」ではなく、「報酬等の支払調書」ではないかと思います。
まあ、担当者には、「源泉徴収票をくれ」と言って通じると思いますけれど。もし「支払い調書」を年末または年明けにもらっていて、「源泉徴収票をまだもらってない・・」と思われているかもと、・・老婆心ですね^_^;
えっと、、非常勤講師としての報酬です。以前は県からいただいていたのですが、よくわからないのですが、おなじような仕事で、今年の4月からは国民金融公庫というところから、謝金がいくらというはがきが毎月1枚おくられてきています。そのほかに講師としてよばれたりしての講師謝金として数万円あります。いったい何時間はたらいて、いくらもらってるのかという細かい金額はわかっていません。1時間いくらということだけきいています。以前はそこで、常勤ではたらていたのですが、予算の関係で非常勤としてはたらくことになりました。年末に「支払い調書」ありませんか?とたずねてみることにします。

No.3
- 回答日時:
謝金が38万以内なら全額戻ります。
確定申告しましょう。それ以上でも、謝金をもらう為に必要経費があったり、生命保険料等控除できるものがあれば戻ります。
(収入103万以内云々というのは給与収入の場合ですので、謝金は当てあまりません。)
4月から半年なら、38万以内ですが、1年間だとオーバーしてしまいます。そのための必要経費などはありませんが、個人的な生命保険料などのものはあります。103万というのは、謝金には関係ないのですね。ということは、年間38万を超えたら、かえってこないということなんですね。ありがとうございました
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