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年金6万円の収入では生活ができません生活保護の申請できますか

A 回答 (9件)

勿論申請は自由です。

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十分に受給まで期間があったので、その蓄えを使ってください。


足りないなら働いてください。

どうにも資産も底を尽き、働けなくなったら初めて申請を受け付けます。
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申請はできますが、預貯金や資産、扶養義務親族などのチェックが入り


おいそれとは受給できないと思いますよ。

正しい生活保護は生活保護サラブレッドに学びましょう。
生活保護サラブレッドは一族郎党、親子代々生活保護。
調べられても、アルバイトの収入や資産など、
見つからないようなDNAを身につけています。
見つからないアルバイト以外働かず、生涯生活保護を受け続けます。

あなたのように若いころなまじ働いて、
年金保険料を納めたりしてませんから、
年金に頼らない、生活保護プレミアムバージョンの
明るい老後が約束されています。
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足らん分は働いて稼ぎなはれ!


世の中を舐めとったらあきまへんで!
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金融資産が底をつき、処分してお金に出来る資産も無く、働くことも出来ないあるいは働いても生活するに十分なお金が得られないのでしたら申請は通るでしょう。


まずはお住いのある市町村役場の担当窓口で相談されるのが確かです。

参考まで。
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仕事を探しても見つからない


家や車などの資産が無い場合
そういう条件であれば
役所の福祉課で聞いて下さい
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生活保護の申請は誰でも出来ます、


但し、一定の要件が満たされてる必要が有ります、
先ず、住民登録がされてる事、持ち家では無い住居に居住してる事、
働く事が出来ない環境(年齢など、おおむね60歳を過ぎると余り問われません)、
預金(貯金)が底を突いてる状態で有る事、親族・係累に扶養を頼め無い状態で有る事などが基本条件です、
例えば、持ち家や車、生命保険などは全て売却・解約して資産とする必要が有ります、
其の上での審査が有り支給決定がされれば受給の運びです、

決定されると家賃・医療費などは自治体が支払ってくれます、
健康保険料や諸税も免除です。
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保護実施機関は(福祉事務所)生活保護開始申請書の提出をもって要否判定をします。

生活保護開始申請時の資産や預貯金残高又は現金の持ち合わせ等で、申請世帯の最低限度の生活費が50%以下であれば満額保護費が申請月は支給(給付)されます。
年齢60歳代 収入年金6万円 住宅費月4万円に医療費と介護費等が必要となります。
例 60歳代の生活費一類+二類=7万円 住宅費4万円で計11万円の現金支給となります。最低現金は11万円が必要とすれば、年金収入(月6万円)と住宅費(4万円)で、月の支給額が10万円(現金)+医療費(現物)+介護費その他扶助費が最低限度生活費として必要になります。
年金収入6万円では最低限度の生活が営むことができない。ので、最低生活費11万円に届くように11万円に足りない5万円が現金支給される。その他に医療費等は医療機関に、介護保険料は介護課に現物で支給されるので負担はありません。
質問者さんの年金が月額か年額かわかりません、それに資産状況も分かりませんが、例で例えましたので参考にしてください。
申請権はいつでも行使できます。また、何人も申請権を拒むことはできません。
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生活保護の受給可否は収入だけではありません



収入に関しては厚労省の定めた最低限度以下なら、差額分が支給されます。

生活保護費は一概に12万などと言われますが
内訳は住宅扶助(家賃)と生活扶助で成り立っています

家賃は自治体で限度額が変わります
大阪市で4万です。参考までに。

また親兄弟にも本当に申請者を扶養できないかどうか、確認のため、手紙で調査が入ります。

申請は誰でもする権利がありますので、
申請を拒否することは役人はできません。

印鑑、通帳、給料明細をもって、まずは近くの福祉事務所で相談なさってください。
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