あなたの習慣について教えてください!!

行政法で、
とある問題で聴聞に出頭したXは聴聞を経て大臣Yから解任された場合、解任に不服があってもその解任について行政不服審査法に基づく異議申し立てを行うことはできない。

という問題で 答えは妥当。
解説が、重大な不利益処分である解任処分が正式の聴聞手続を経てなされた場合、当事者及び参加人は審査請求をすることができないとあります。

私の手持ちのテキストには、、不利益処分に対する行政不服審査法による不服申立
聴聞手続→ 聴聞を経てされた処分 審査請求○
異議申し立て(削除された)
弁明の機会の付与→弁明を経てされた処分 審査請求○ 異議申し立て(削除された)


とあります。
聴聞手続も、弁明の機会の付与も審査請求できるのではないのですか?

A 回答 (1件)

大臣は最高上級長です。

上はいません。審査請求は上級長にするものです。
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