
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税務的には、法人で購入した車を社長が個人的に使用してしまってるのですから、社長から車両代を貰うべきでしょうね。
社長が仕事でも使っていて、自宅に帰るときにも使ってるレベルでしたら、税務調査官も「ま、いいか」というレベルでしょう。
社長の家族(法人の仕事には携わってない)の一員が専用に使っているとなると、果たして減価償却資産としてよいかどうかが問われます。
法人が買って、所有権名義が法人であっても、法人の事業用に使用されてないならば減価償却資産として計上して減価償却費を損金とすること自体認めれないことです。
もっと厳しく言えば、法人が社長にその車を買い与えたとして、臨時の賞与を支払ったのだと税務署長が判断する可能性もあるでしょう。
定期同額給与とならないので、法人の損金とはならず法人税の修正申告書の提出を指導され、かつ社長への賞与としての源泉徴収がされてないとして源泉所得税の追徴がされます。
消費税の課税仕入れとして認めることはできないので、消費税の修正申告書の提出も指導されるでしょう。
個人的に使用する自動車、つまり「法人の業務には一切使用されない」自動車の購入を、法人のお金で買い法人の名義にしたという点では、仮装隠ぺい行為があったとして重加算税賦課対象となりえます。
同族会社でしたら、税務調査での調査重要ポイントの一つに「代表者が個人的に支出すべきお金と、法人のお金が混ざってしまってないか」「個人用の買い物を法人のお金で買ってしまってないか」があります。
ご質問のように、法人で買った車を「代表者が仕事で使う」ことがまったくなく「代表者家族の一人が、専用車として使用してる」状態は、上記のように税務調査時に指摘されたら、大きな追徴金につながります。
ただし「代表者が社用にはまったく使用してない」「家族の一人が専用車として使用してる」ことの立証は税務署長がしなくてはいけないので、これも難しいでしょう。
調査時に減価償却資産として計上されてる自動車の現物確認を行い、代表者の家族がいつも専用で使用してる状態だと従業員が証言するとか、使用してる者が「これは私の車です」と言い切るとか、納税者が反論できないぐらいの事実確認資料が必要でしょう。
例えば、法人がA県A市に本店所在地があるのに、代表者の息子がB県B市に居住してて、その車を持って行ってしまってるとか、その上に、車が息子の趣味でチューンアップされてるとか、趣味性の高い車(オープンカーとかツーシーター、2ドア車など、一般的には社用車にはなじまないもの)だとすると、法人名義の車でも、法人の業務用に使用されてないと認定されてもやむをえないのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
まぁ厳密に言えば、問題はあります。
がすべてのことが厳密に運営されているわけではなく、質問者さまもなぁなぁでやってしまっていることがあると思いますが、その範囲内…というところでしょうか。
税務署にしてみても車一台一台の使用状況を調べるのは困難ですしね。
社長にしてみたら、やはりただ指をくわえて、儲けたお金を持っていかれるのなら…ですね。
仮に会社自体が赤字であっても、それなりに体力があるのなら、質問者さまも勤め続ける価値はあると思うので目をつぶった方が得なこともあるかもしれません。
まぁ文字通り会社が火の車で、家族用の車を買うのは人としてダメですけどね。
その車にしても、「会社でも使ってるよ」と言い訳の立つようにはしてあると思います。
No.5
- 回答日時:
取締役会に諮っていない点は、規程で取締役会決議事項(ないし報告事項)となっているのでしたら、そうでなくともその購入代金が「重要な財産の処分」(会社法362条4項1号)といえるのでしたら、取締役会に諮らなければなりません。
諮らないのでしたら、社長に対して会社は購入代金全額を請求するなどできます(423条1項ほか)。家族専用車両として使っている点は、業務や会社の事業との関連性によります。関連性が薄ければ薄いほど、社長や使用者に対して会社は損害賠償請求等できます(423条1項、民法709条ほか)。また、本来損金算入できないものを算入しているとして問題となる税務リスクがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/29 18:24
会社からの車両代金請求と税務上の問題について、検討の余地があることが分かりました。私法上の問題だと勉強になりました。ご回答ありがとうございました。
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