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扶養控除について教えて下さい。
配偶者を扶養に入れた場合具体的に月々の控除額はいくらになるのでしょうか。
私の年収450万円、配偶者100万円の計算でお願いします。
また、扶養に入れた場合、いつから控除されるのかも教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • すみません。年収400万円でした。
    月給27万円(住宅手当、残業代など含めた額面)、ボーナス年2回(各40万円)です。

      補足日時:2016/09/30 07:35

A 回答 (3件)

No1です。

 表を見るだけです。1万3千270円です。
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この回答へのお礼

表を確認してみます!ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/30 08:06

>扶養控除について…



税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>配偶者を扶養に入れた場合…

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>月々の控除額はいくらになるのでしょうか…
>いつから控除されるのかも…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、月々の数字などどうでも良いのです。
年単位で考えないと意味ないのです。

>私の年収450万円…

年収は意味ありません。
「課税される所得」はいくらほどですか。
課税される所得とは源泉徴収票で、

[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

この数字が 195万以下なら控除額は
38万× 5.105% = 19,300円 (100円未満切り捨て)

330万以下なら
38万× 10.21% = 38,700円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
無知ですみませんでした。
夫がうつ病で仕事を辞めたいそうで、直ぐにでも税金を減らしたいと思ったのですが減ったとしても大分先の話ですね。
他のか手段を考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/30 08:05

毎月の給料を37万5千円とすると、毎月、所得税が、1万1千560円源泉徴収されます。


 会社に変更を申告したときから、控除してくれます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
すみません。年収400万円でした。
月給27万円(住宅手当、残業代など含めた額面)、ボーナス年2回(各40万円)です。

お礼日時:2016/09/30 07:34

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