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婚姻の破綻は結婚生活が一年では別居何年で認められますか?子供はいません。生活スタイルの違い、同居のストレスが離婚したい理由です。

A 回答 (4件)

◆婚姻の破綻は結婚生活が一年では別居何年で認められますか?



※別居後の事情も考慮されるので、別居していれば自動的に認められるというものではありません。


◆子供はいません。生活スタイルの違い、同居のストレスが離婚したい理由です。

※あなたが男性であれば、離婚したい旨伝えて別居し、別居中の婚姻費用を負担しながら離婚調停を申し立てるのが一番の近道です。

あなたが女性であれば、離婚したい旨伝えて別居し、婚姻費用を受け取らずに離婚調停を申し立てるのが一番の近道です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私は離婚したくなく妻が一方的に離婚を考えていまして、別居されたら離婚が成立してしまうのではないかと不安で食事も取れず眠れない毎日なんです。髪もストレスで急に薄くなりました。

お礼日時:2016/10/01 21:29

NO1です


>妻の一方的な別居でも払わなければですか?
その通りです、婚姻期間中は必要です。
>因みに結婚してからの貯金は妻の口座でもっていかれますか?
婚姻期間中にできた財産は、半分が相談者で半分が奥さんとなります。
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別居生活を何年すれば離婚が認められるという基準はありません。

別居のみを離婚の基準に考えた場合、裁判所の判断は7年です。

しかし、あなたのご相談の場合は離婚を前提とした別居のようです。そして子どもさんもいらっしゃらないのですから、すぐにでも離婚調停を申し立てられたら如何でしょうか。

離婚理由は「民法770条1号2項」の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」です。つまり、共同生活の放棄、協力、扶助義務違反。それと「5項」の「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」に該当します。これは性格の不一致といわれているものです。これらを具体的に主張すれば文句なく離婚になります。

その理由は、子どもさんもいらっしゃらない上、結婚1年ですので、離婚してやり直して新たな人生を歩んだ方が幸せだという判断です。
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正直言って、最低3年程度は必要です。


この期間も、婚姻費用分担として生活費を渡さなければなりません。
時間と費用をかけて離婚するか、話し合って離婚時期を早めるかでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。妻の一方的な別居でも払わなければですか?因みに結婚してからの貯金は妻の口座でもっていかれますか?

お礼日時:2016/10/01 20:12

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