プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は個人経営の会計事務所で働く24歳女です。現在の職場には今年の6月から働いております。ハローワークの求人を見て応募し、福利厚生等の条件にももちろん納得して働き始めました。
しかし実際には求人票とは異なる事実がいくつかありました。
まず一つ目ですが、社会保険に加入しているにもかかわらず、会社で実施する健康診断がありません。この件に関しては入社して2ヶ月ほど経っても何も言われなかったため、職場の先輩に自ら確認しました。すると「ここはそういうの一切無いよ。やるなら自分でお金払ってやってください。」と言われました。
そして二つ目、有給についてです。6ヶ月勤務後10日間付与という通常の有給と変わらない条件で書いてあったにもかかわらず、社員の有給について全く管理がされていない状況です。具合が悪くなった時に休めば欠勤扱いにならない..と言った程度で、誰が何日有給が残っているというのが分からない状態です。ですので退職していく方の有給消化が無いのはもちろんですし、会社自体に有給という考えが無いので休みを取る人が全くいません。
最後に三つ目です。求人票には土日祝休みと書いてありました。しかし実際には日祝は休みになるものの、土曜日は月によって全部出勤の時もあります。その場合、休日手当等は一切出ません。

全社員で7人しかいない個人経営の事務所ですので総務部などの管理する部署が無く、相談できる宛がなくて困っています。事務所の社長にも話してみようと思ったのですが、先輩達が文句も言わず働いているのを見ていると新人の私が話す勇気が出ませんでした。ちなみにですが、雇用契約書や就業規則等は一切無いです。面接の時も求人票に書いてある条件等についてのお話は無く、入社してしばらく経ってから知った事実です。
お話させていただいた三つの事情について、どなたかお答えいただけると嬉しいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

まあ、その程度の規模なら、そんなもんです。



社会勉強したと思って、次に移るか、
あなた自身できっちり、記録を取って有休を消化するか、
退職折り、過去の分の手当てを支給しろ、さもないと・・・
といって、脅して、やめるか。
自己防衛の方法をきっちり考えて、仕事するか・・・

それ以外、結構いいとこもあるなら、ゆっくり回りを巻き込む作戦をとるか

でしょうねえ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。小規模な会社ですし、今まで誰一人として私が書いたような事実について社長に文句を言った人はいなかったようです。おそらく私一人が言っても変わらないことだと思うので、社会勉強の一つだと思って、そのうち見切りをつけて辞めたいと思います。

お礼日時:2016/10/03 12:52

そんな小規模の会社に固いことを言っても無理だよ。


嫌なら辞めるのが一番。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですよね。私一人がいろいろ言ったところで何も変わらないのだと思います。嫌なら辞めるのが一番..何も変わらないのならそうするのが一番ですね。

お礼日時:2016/10/03 12:59

社員に検診を受けさせることは事業者側の義務なので、違法


ただし検診内容によって費用負担は変化する

有休は、付与されているなら必要に応じてどんどん使えばいい話では
他の人が使わないから、私も使えないという考えはおかしいし

休みに関しては、求人票に土日祝休みと書いてあっても、土曜日は法定休日ではないので、必ず休みにしなければならないわけではない
土日・祝が必ず休めるのは「《完全》週休二日」で、質問者の勤務先はおそらく、ただの「週休二日」ではないかと思う
土曜日が休みの時も出勤の時もあるというのは、他の事業所でもあるので
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康診断に関しては違法になるんですね。有給についてですが、おっしゃる通り「私も使えない」という考えはおかしいと自分でも思うのですが、職場の雰囲気で有給は無いものとしてるようなところがあるので、どうしても使いにくいというのが現状です。休みに関して「完全週休二日」と「週休二日」の違いを初めて知りました。私の知識不足でした。再度求人票を見てみたいと思います。

お礼日時:2016/10/03 15:19

当方、知識は錆びついていますが、(勤務)社会保険労務士としての登録者です。


ご不満というか、不審と思われる3点、そのお気持ちは当然と思います。
ですが、一応公平な立場で考えを書かせていただきますので、気に障る点がありましたらご寛恕願います。

> まず一つ目ですが、社会保険に加入しているにもかかわらず、
> 会社で実施する健康診断がありません。
> この件に関しては入社して2ヶ月ほど経っても何も言われなかったため、
> 職場の先輩に自ら確認しました。すると「ここはそういうの一切無いよ。
> やるなら自分でお金払ってやってください。」と言われました。
労働安全衛生法(法第66条第1項、規則第44条)には「定期健診の年1回実施」が定められております。 【厚生労働省hp】
  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …
  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0119-4h …

また、その費用は会社負担[法に定める健診項目に関しては]です。
 http://inqup.com/health-check1
参考までに費用の負担に関する通達番号は【47.9.18 基発602】であり、『1 第一号から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業主がふたんすべきものである。』と明記されています。

ところで、社会保険(私は「健康保険」+「厚生年金保険」の意味だと教わりましたが)に加入している[被保険者]のであれば、加入している健康保険(健康保険組合)が健康診断に対する補助金を出してくれるはずですよ。
 ・協会けんぽ
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4010/ …
 ・健保組合
  http://www.sakefoods-kenpo.jp/member/health/chec …
  http://www2.tokyo-denshikempo.or.jp/hp/kensin/gu …


> そして二つ目、有給についてです。6ヶ月勤務後10日間付与という
> 通常の有給と変わらない条件で書いてあったにもかかわらず、
> 社員の有給について全く管理がされていない状況です。
> 具合が悪くなった時に休めば欠勤扱いにならない..と言った程度で、
> 誰が何日有給が残っているというのが分からない状態です。
> ですので退職していく方の有給消化が無いのはもちろんですし、
> 会社自体に有給という考えが無いので休みを取る人が全くいません。
有給休暇の日数管理体制不備や、その為に退職前に有給強化の完全消化が出来ない点に関しては、明確な法律違反とは言えませんので省きます。
(1)通知義務は履行しているのか?
労働条件(雇用通知書)の提示や就業規則等に「労働基準法の定めた付与基準に従い、同法に規定された日数分の有給休暇を付与する」旨の記載が有るのであれば、この点に関してはほぼクリアしていると考えます
 →違法ではない
(2)実際に付与しているのか?
この点に関しては他の労働者が病欠以外では利用していないという事実だけでは判断できません。
付与された日数内で有給休暇の取得利用申し出を行った際に、その利用を認めず、欠勤(その日の分の賃金を支払わない)として時に初めて労働基準法違反となります。但し、常に認められるわけではありませんが、会社の方にも「時季変更権」と言う権利がありますので、どうやってもその日は休まれては困ると懇願したのに「これは労働者の権利ですから」と強硬に有給休暇を取得するとややこしくなります。
 https://roudou-pro.com/columns/46/
 http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E6%9C%89%E …
 http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E6%9C%89%E …
(3)蛇足ですが「計画的付与」が行われていませんか?
会社は有給休暇の取得利用を促進する意味合いもあり、労働者に付与された有給休暇の中から数日間を一方的に利用して「会社の休業日(夏休み、年末年始の休み)」とすることが認められております。これを『計画的付与』と呼び、労働基準法にも書かれています。
 http://www.syuugyoukisokusakusei.com/roumusoudan …
但し、法条文や解説を読めばわかりますように、与えられた日数の全部を会社が「計画的付与」として使えるわけではありませんので、例えば有給休暇が10労働日しか付与されていない初年度の労働者に対して「計画的付与で10日使うよ」とはできません。


> 最後に三つ目です。求人票には土日祝休みと書いてありました。
> しかし実際には日祝は休みになるものの、土曜日は月によって
> 全部出勤の時もあります。その場合、休日手当等は一切出ません。
微妙に解釈の食い違いが生じたようですね。
もう少し具体的にお話を伺わないと「労働条件が違う」とは判断できません。

会社側を弁護するわけではありませんが、そもそも休日手当(休日の割増賃金)を支払うべき労働日はいつだと思いますか?『会社が休みと定めたのに働かせた日』ではありません。「週1日の休日を与えなさいと労基法に定めたのに、それを履行できなかった日」なのです。つまり、原則として毎週1回(規則に定めれば4週間毎に4日の休日。但し、それでも各週には曜日は違っても1日の休日)を与えていればいいのです。
 →もし「今週の土曜日は休みだよ」と言っていたのに、急に出社日にするから出て来いというのは色々と問題だけど、説明が長くなるから割愛することを許してね。

あと、例えば雇用の際に予め会社の営業日を明記したカレンダーが渡されていたのであれば、それにしたがって土曜が労働日であっても違反ではありません。
勿論、求人票を見たご質問者様は「毎週、土曜と日曜日は休みなんだ」と解釈した上で応募しているのですから、そうではないとわかった時点で労働基準法に基づき違約金なしで労働契約の解除が出来たのですが・・・今更ですね。
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雇用契約書が無い、就業規則を周知させていない点で違法です。

個人経営の会社はこの程度ですよ。労働局に相談することはできますが、納得のいく回答は期待できません。勤務して間もないですが、転職が賢明だと思います。
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