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義父と私の妻との間で死因贈与契約に基づき平成22年10月5日「始期付所有権移転仮登記」を済ませ、その後、平成24年12月1日に義父所有の不動産(田・畑)を妻に相続させる旨、自署による遺言書を頂いております。しかし、義父は平成28年6月15日死亡したことから、家庭裁判所において遺言書の検認を済ませてあります。
検認を終えたことから、妻へ相続を原因とする所有権移転手続きを予定していますが、先に済ませた「仮登記」のまま、相続登記が可能でしょうか。ご教示願います。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足でしたので補足いたします。私の妻は義父の実子であり3兄弟中長女です。その場合「仮登記」を無視し相続による所有権移転が可能との認識で良い訳ですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/05 10:17

A 回答 (1件)

親子関係になければ、相続となりません。


「遺贈」として、所有権移転をし、混同を原因として、仮登記を抹消しましょう。
ただ、仮登記のときの登録免許税を無駄にしてしまう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご教示有り難うございました。助かりました。

お礼日時:2016/10/05 14:53

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