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今年厚生省の国家試験を受けるのですが今年に罰金刑をうけてしまいました。
欠格事項に罰金刑があり罰金刑をうけた場合免許を交付しないことがあるとかいてありました…

やはり免許取得はきびしいのでしょうか

A 回答 (5件)

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。


 罰金刑が確定していない場合、正式裁判で確定を遅らせれば、免許取得に影響がない可能性があります。罰金刑確定という情報が免許を所管する役所に通知されない資格も多いので
 罰金刑が確定している場合には、免許取得の際に役所が前科照会する場合と前科照会しない場合があり、前科照会されれば発覚しますが、数ヶ月免許が保留される程度だと思います
 もよりの弁護士に相談してみてください
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変態は試験受けれませんよ。

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なんの試験かわからないけど、おそらくどれも一緒だとすると


まず、試験は受けられる。
合格した人は免許の申請を行う際、過去に罰金以上の刑罰を受けたことがあるか否か、欠格事由に該当しているかどうかを申告する義務がある。
申告した後に、事実確認や聴取、審議などが行われて、最終的に免許を発行するかどうかの判断がなされる。
したがって、免許が交付される可能性もある。
しかしこのプロセスは、例えば人身事故を起こしてしまい、刑事罰を受けてしまったという場合。
交通事故の場合は様々な要因もあって仕方なかったなどと判断される場合も多いけど、質問者さんのようにポルノなどの場合は、無理だと考えた方がいい。
「厳しい」ではなく、「無理」だと考えるべき。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
作業なのですがやはり無理ですか…

お礼日時:2016/10/06 14:27

はい。



5年後以降に受験してください。
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たしかポルノの罰金でしたね?



ここでは何とも言えないので、資格発行団体に直接確認するのが一番です。
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この回答へのお礼

そうです
いろいろな人から教えていただけるのですが正しいことが全く分からず…

ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/06 13:55

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