電子書籍の厳選無料作品が豊富!

契約書の作り方と印鑑のページ。契約書を交わす場合、印鑑が必ず必要とされます。あらかじめ市町村や登記所(法人の場合)などに届け出た印鑑は正式なものとされ、法人間の契約、個人間の正式な契約などに用いられます。(たとえば個人の印鑑の場合には市役所、区役所または町村役場に印鑑登録を行います。印鑑登録をしたものを実印と呼びます。法人の場合には法務局=登記所で印鑑登録を行います)。

私はカナダ国籍で現在カナダに住んでいますがある事情があり2ヵ月毎に訪日していますがカナダでは
印鑑という物が無く全て「個人のサイン」です。法的書類にはサインをしてその書類に「サイン証明」を不随しますが私の場合「日本国内」で日本の印鑑を作った場合、それは法的書類に使用可能でしょうか?

A 回答 (5件)

いくつか誤解があるようですので、正しい記載をします。



まず質問者様はカナダ国籍ということですから、日本で日本人のようにすぐに印鑑を作り印鑑証明用の登録をすることはできません。
しかし、外国籍であっても住民票があれば、印鑑と印鑑証明のための登録ができます。

もし、質問者様が日本にいる、なら印鑑証明の登録をして、印鑑を利用することができます。これが第一の点、です。

しかし、質問者様は現在カナダつまり日本国外にいます。印鑑証明にしてもサイン証明にしても、その意図するところは「間違いなく本人の意思がある」ということです。日本国籍者で日本に住所と印鑑証明の登録があっても、外国に居る場合はその意思の確認を印鑑でするわけにはいかない、というのがことの本質的なことになります。

つまり、外国に居る場合は、日本人であっても印鑑証明ではない、別の証明、現地でできる証明が必要になる、ということです。一般的にそれはサイン証明である、ということになります。

今回自宅の登記について、印鑑証明が認められなかったのは「質問者様の現住所が外国にあるから」です。日本に帰国して、日本の住民票に記載された住所で生活をしていれば、印鑑証明は日本人と同様に有効になります。一時帰国ではダメで、基本的には3ヶ月以上の居住の実態が必要です。

蛇足ですが、質問者様が日本国籍の場合でも外国に居れば印鑑証明は利用できません。その場合は、各国にある日本大使館または領事館でサインしサイン証明を発行してもらうことで、印鑑証明に換える事になっています。
    • good
    • 1

実印が正式なものと書かれているように読みましたが、そもそもが間違いです。


実印は印鑑の登録の証明ができる、法的な証拠力の高い印鑑ではありますが、認印もサインも法的な効力は正式なものです。

そのなかで、取引上相手が必ずいることでしょうから、その相手方が納得する形でもあるということです。
ですので、サインの証明で日本国内の印鑑と同じように扱うところもあれば、実印でなくてよい取引で、かつ、サイン証明まで求めない相手であれば、作成した印鑑でも有効だと思います。

日本では、印鑑の照合などのシステムはありますが、サインの照合というものはなかなか難しいことでしょう。金融機関などの場合には、取引の利便性から認印などがあったほうが便利なこともあると思います。
    • good
    • 0

印鑑登録しているかどうかで有効かそうでないかが決まります。

    • good
    • 0

これは登記に必要なのですね。


そうならば、本人確認と印鑑証明書が必要です。
Johniuchiさんが、カナダ国籍ならばカナダ発行の印鑑証明書か又はそれに相当する書類が必要です。
Johniuchiさんが、日本国籍ならば、これからでも遅くないですから印鑑登録して下さい。
その印鑑が実印となり登記の時に必要となります。
なお、登記のためだとしてのお答えですが、登記でなくても重要な書類は印鑑証明書付きの実印が必要となっています。
    • good
    • 0

基本、印鑑登録された印鑑の押印を求める書類には、印鑑証明の付随が原則です。


従い、印鑑証明書の付随が要求される書類に対し、印鑑証明の無い印鑑の押印は不可です。

一方、日本でもサイン登録やサイン証明書の交付は可能で、サイン証明は印鑑証明と同等の効力です。
あるいは、拇印で可の場合も、割と多いです。

要は、印鑑もサインと同様、自らの意思で契約や文書提出したことを証するものであって、それが証明可能であれば、別に「実印でなければならない」と言う決まりはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えありがとうございます。少し安心しました。私は日本で生まれ育ち20歳でカナダへ渡加(移住ビザでカナダへ渡る)した者ですが日本には母、兄弟、親戚が住んでおり家もあります。(日本国籍のおふくろとカナダ国籍の私が建てた家が千葉県にありますがこの家の問題があるのです)。日本でいろいろな書類にサイン(印鑑)をしなければならないのですが日本の銀行などではカナダで発行されたサイン証明を提出するようにと、日本で作った印鑑は認められなかった。場所、その機関(会社、その他)により異なる。家の登記に於いても印鑑は認められなかった。つまり私がカナダ人(カナダ国籍の為に)。日本の司法書士の言い分は登記に於いてはカナダのサイン証明を提出して下さいと。

お礼日時:2016/10/11 12:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!