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会社で模擬店をします。やきそばやフランクフルトなど焼いて販売する予定。保健所の許可等必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

再び失礼します。


従前の回答は一応建前ですが、実際の学園祭の模擬店やお金を取らないBBQにおいても、保健所に届けることはまずないと思います。
もし問題となるとしたら、カンピロバクターやO157などの食中毒が実際に起こった時に、届け出をしなかったら責められるということです。
なのであくまでも自己責任で、「食を扱う責任」として届けるかどうかということになります。
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昔、高校でやりましたが許可なんかとりませんでした。

いってありましたが。栄養士の先生がついてました。文化祭だから90パーセント学校内の人に売れました。衛生上、お金扱う人は専門にしてました。カレーライスとか色々と売りました。
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焼きそばに入れる材料(キャベツ、肉など)は、使う直前まで冷蔵しておく必要があります。


フランクフルトは、中まで十分に火が通るような調理が求められます。
ちなみに、焼きそばの肉を予め家で焼いて「調理済み」にしておくのは許可されません。
保健所ですが、無料で振る舞う場合は食品衛生法で言うところの「業」ではないので、届出は必要ありませんが、お金を取る場合は業に当たるため、保健所への確認が必要です。
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ポーターライン。

社内のみならセーフ。不特定多数の人が購入の可能性があれば、届出が必要でしょう。
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