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今度の土曜日、休日出勤することになっています。

その代わり、平日に1日振休を取っていいとの事。

私の会社の規定は1日8時間ですが、
少し前に休日出勤した同僚は、その日だけ6時間労働だったそうです。

その後、その時の休日出勤は6時間労働として見なされ、
更に振休は取ってくれと言われたとのこと。

簡単に言えば、休日出勤したのにも関わらず、2時間分マイナスで給料が出るという状況。

これって法律的にはありなのでしょうか?

そして、結局2時間マイナスになっている給料があまりにも勿体ないので、どうにかする術はありますか?


自分が6時間で上がるとも限らないですが、休日出勤の定義がよく分からないなーと思い、お伺いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

対策は「振替休日」ではなく「代休」にすることですね。



振替休日…平日と休日を入れ替えて、本来休みの日に通常の勤務を行うための休み。
代休…休みの日に出勤して仕事を行った代わりに充てる休み。こちらは本来の休日に働いた時間全てが時間外労働となり、時間外手当が上乗せされます。

「振休」ではなく「代休」を要求してみましょう。
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お書きになられている「振休取れ」は、振替休日でなく代休です。

振替休日は労働日と休日をあらかじめ指定して入れ替えることを言います。労働日を指定していないので、振替休日は成立しておらず代休です。

次に6時間しか働かなかったということですが、6時間分の仕事しかなかったのでしたら使用者の責めの休業問題となり、8時間分の賃金支払(うち実働6時間は割増し付き)義務が使用者にあります。8時間分の仕事があるのに6時間で切り上げたのなら、早退ですので、労働者がその責を負うべきでしょう。
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>休日出勤したのにも関わらず、2時間分マイナスで給料が出るという状況。


違うな。6時間労働×1.35(休日出勤割り増し)のはず。就業規則か雇用契約書を確認すれば分かるはず。就業規則を出し渋る会社は要注意、つまりブラック。
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