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地方公務員(行政職)は資産運用をどこまでしてよいのでしょうか?(株や不動産、投資信託、個人年金保険など)


職場の担当者にきいても、条文にかいてないからわからないといわれてしまいました‥‥

A 回答 (4件)

№3です。



>不動産経営に関しては、公務員で懲戒処分がでたので…
不動産経営はまさに事業であり、「営利を目的とする私企業を営む」に該当しますから懲戒処分の対象になりますね。
なお、一定規模以下(5棟10室以下)であれば、不動産経営も副業とみなされません。
ただし、その場合でも事前に許可を受けることは必要でしょう。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます。

不動産で副収入を得る場合には、事前に許可を取ろうと思います。

詳しくおしえていただき勉強になりました。

お礼日時:2016/10/24 12:45

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>地方公務員(行政職)は資産運用をどこまでしてよいのでしょうか?
投資は、法律(地方公務員法)に規定する副業には該当しません。
なので、株、不動産、投資信託にいくら投入して儲けようと全く問題ありません。
ただし、投資に絶対はありません。
ハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンです。

>職場の担当者にきいても、条文にかいてないから…
前に書いたとおりです。
当然です。
法律(地方公務員法)に「投資は禁止」なんてことはありませんから、書かれるはずもありません。

参考

地方公務員法 38条
(営利企業等の従事制限)
第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不動産経営に関しては、公務員で懲戒処分がでたので、問題があるかとは思っているのですが‥‥

参考も貼っていただきありがとうございます。

お礼日時:2016/10/24 00:42

地方公務員に、資産運用禁止の条例なんてないでしょう。



禁止されているのは、「副業」ですよね。
営利行為によっても、届け出をすれば許可されるものもあります。
ただ、質問者様が、ご自身で条文をお読みになれないなら、営利行為にあたるものは、止めておかれた方が無難でしょう。
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この回答へのお礼

条文は読みましたが、具体的な規定は書いていませんでした。

グレーゾーンはさけて、あきらかに資産運用といえるものをしていこうと思います。

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/24 00:44

副業が禁止ですが



有りますよ 担当が悔しくて教えないのかもしれません

ルールを守って公務員の職務内容で株も出来るし出来ない人もおる。
数十億円不動産投資してもOkもあります。 



真剣に調べてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

担当に聞いても、条文を確認しても全くわからなかったので常識の範囲内でやろうと思います。

お礼日時:2016/10/24 00:40

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