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【自動車の自動運動の法整備】

自動車の自動運動は前方車両に追随して走る機能が搭載されているが、前方車両が速度オーバーで走行していたとする。

で、前方車両、自分の自動運動車両、その後ろにパトカーが来たとする。

で、スピード違反で捕まったとする。

警察官は誰を逮捕するのでしょう?

自分は運転していない。運転していたのは自動車である。

警察は自動車を逮捕するのか?

自分は運転していない。逮捕するなら自動運動車か自動運動車を売った自動車メーカーを逮捕するのか?

もし自動運動車に乗っていて自分は運転していないのに逮捕されるのは運転席に座っていた人間だとすると、ロボットが殺人事件を起こすとロボットの所有者が殺人罪で逮捕されるということになる。

現状の法律だとおかしな矛盾が出てくる。

まずは自動運動車を作る前に自動運動車の法律を整備するのが先では?

もしSoftBankのロボットであるペッパーが握手を求めて、握手した際に握力が強すぎて老人の手が骨折した場合、ソフトバンクショップに傷害罪が適用される。

この場合、その店舗の店長が逮捕されるのか。

それともSoftBankショップのオーナーの経営者が逮捕されるのか。

それともSoftBankの社長である孫正義が傷害罪になるのか?

自動運動の法律解釈ならペッパーが傷害罪にならないはず。

あと独国ドイツのメルセデスベンツ社は自動車と歩行者のどちらかが死ぬ状況に自動運動車の判断に陥ったら、運転手を守ることを第1として歩行者を躊躇なく刎ね飛ばす設定で開発していると公表した。


自動運動中に躊躇なく歩行者を刎ね飛ばす仕様になっている自動運動車に跳ねられた人間の被害者は運転手に全責任があると言い切れるのか?

A 回答 (3件)

その機械の所有者責任は?

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前方車両に追随して走るということではなく、設定速度で走行中前方車がいれば減速して車間距離を保って走行する機能です。


前方車が速度オーバーしてもそれについて行くわけではありません、設定速度を上限で走りますので設定速度が制限速度以下なら問題ありませんし、制限速度以上で設定し速度違反になれば設定した運転車の責任です。

将来的には速度標識も認識して違反をしない車になるでしょうね
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2016年型のメルセデスベンツに乗っていますが、歩行者の飛び出しに遭いましたが急ブレーキと自動でのハンドル操作で飛び出した歩行者にはかすりもしませんでしたよ・・・


その時の速度は、35kmで歩行者との距離は10m程でした。
通常の回避操作やブレーキだけでは、とても回避できる状態ではありませんでした。
車種は、S63AMGですが、最悪の状態でも「衝突衝撃軽減システム」の自動動作で、歩行者への衝撃を軽減します。
相談者の書いていることは、対歩行者ではなく対車両でのことです。
また、夜間でも肉眼で確認できない暗闇や霧や雨でも、赤外線カメラがライトオンの状態で自動的に作動しますから、安全な走行が可能です。
停車中でも、後方からの衝突をする危険を感知した場合は、自動的にブレーキを最大限に活用し、シートベルトを自動的に引き締めてシートに乗っている人間を縛り付け対ショック体制をとります。


今現在の自動システムは、速度の設定が必ず必要であり、ミリ波レーダーでの車間距離調整と組み合わさっています。
ですので、仮に前方車両が速度を上げても追従しない速度の設定をすればいいだけです。
今のメルセデスベンツは、速度調整も30km以上となりますので、運転手の自己責任でしかありません。
今現在は。完全自動運転が日本では認められてはいませんので、「たら」「れば」の話は机上の空論でしかありません。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/10/16 21:40

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