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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
奥さんの扶養の『境目』は収入に応じて
以下のようになります。
①103万以内
・夫が税金の配偶者控除を受けられる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
②103万を超える。
・ご主人は配偶者特別控除を申告
・妻の税金が発生。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
③130万以上
・妻が社会保険の扶養からはずれる
ことになり、国民健康保険、国民年金に
加入することになる。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
④141万以上
・夫は配偶者特別控除を受けられなく
なる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
①103万以下の配偶者控除は
所得税 住民税
控除額 38万 33万
税率 10% 10%
税額 3.8万 3.3万
の軽減が受けられます。
(所得税の税率は仮でご主人の所得
により5%~45%まで幅があります。)
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
妻の収入から
65万(給与所得控除)を
引いた合計所得で控除額が
決まります。
●例えば年間129万の給料だと
129万-65万=64万
下記の★16万が
控除額になります。
⑤配偶者特別控除の一覧
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
ご主人の税金の軽減は
●16万×税率10%=1.6万
(所得税の税率は仮。
住民税は10%一律)
②の妻の税金
収入から103万(住民税では98万)
を引いた額に下記税率をかけると
税額が出ます。
例129万-103万=26万
129万-98万=31万
所得税 住民税
税率 5% 10%
税額 13000 31000+2500
※住民税は均等割5000プラス
調整控除2500マイナスで
2500加算となります。
③130万以上となると、
前述の配偶者特別控除は11万
ご主人の税金の軽減は
●11万×税率10%=1.1万
(所得税の税率は仮。
住民税は10%一律)
となります。
▲妻は社会保険料を払うことになり、
これが逆ザヤの要因となります。
・国保の保険料は地域により、また
妻の年齢、前年の所得により
変わります。月5000円はかかると
みてください。年6万です。
・国民年金は16,260円×12ヶ月
=195,120となります。
この保険料年間26万が大きな
逆ザヤとなります。
130万稼いでも、保険料と税金で
元の木阿弥となります。
また10月からの社会保険適用拡大
の改正があり、企業によっては、
以下の条件で社会保険加入となります。
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑤学生ではないこと。
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
●社会保険加入となると、給料の約15%が
保険料でもっていかれると考えてください。
106万なら15万。130万なら20万ぐらい
手取りが減るということです。
④になると夫の税金の控除は
完全になくなります。
【結論として】
妻が社会保険の扶養をはずれる
130万~160万あたりの給与収入は
税金と社会保険料でもっていかれて、
手取りは減少し、妻の労働がお国への
奉仕となってしまう勿体ないゾーン
となっています。
このあたりが『130万の壁』と言われ、
10月から企業によっては『106万の壁』
も加わったというわけです。
選択肢としては、
新しい社会保険加入条件とならない
企業で130万未満で働くか、
社会保険に加入して160万以上で
働くかということです。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
あなたの訊きたいことは、親御さんの
扶養となっていて、その制度から
はずれたらということでしょうか?
とりあえず、そういう前提で説明します。
扶養の条件は
①税金の扶養控除
②社会保険の扶養
③会社の扶養手当
などの条件があります。
①の条件は
給与収入では103万となります。
給与所得控除65万を引くと
給与所得38万以下となっています。
この条件で親御さんは所得を安く
見てくれる制度を利用できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得を安く見てくれるので、
税金も安くなるということです。
あなたの年齢等の条件で下記の
控除を決まります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
実際の税金では、例えば⑪なら
所得税率5%~
⑪63万×5%≒⑭約3.2万~
所得税率は親御さんの所得が
上がれば、税率も上がります。
住民税率10%+調整控除額
⑪45万×10%=⑮4.5万に+0.9万で
5.4万
⑭3.2+⑮5.4万
合わせて8.6万以上の
税金が、その条件で増減する
ことになるのです。
●103万以下の条件は今年1~12月の
給与がその範囲に収まればよいのです。
>(トータルで103万円以内に収めた)
>というのもありなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
12月までで103万以内ならOKです。
②は給与収入で通勤費込130万未満
という条件ですが、
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
こちらは条件にかかる可能性が
あります。
交通費込月108,333円以上で
継続的に超えるなら、
親御さんに言って社会保険の扶養を
脱退する必要があるかもしれません。
社会保険を脱退したら、お住まいの
役所で国民健康保険に加入する必要
があります。
・国保の保険料は地域により、また
妻の年齢、前年の所得により
変わります。月5000円はかかると
みてください。年6万です。
また国民年金も猶予申請などして
いた場合は保険料を払う必要が
出てきます。
・国民年金は16,260円×12ヶ月
=195,120となります。
この保険料26万が大きな逆ザヤと
なります。
130万稼いでも、保険料と税金で
元の木阿弥となります。
この場合、160万程度まで稼がないと
手取りが増えないことになります。
③は会社によって様々です。
大抵は①あるいは②の条件と連動と
なっており、超えていれば遡及で
(過去にさかのぼって)手当を返せと
言われたりします。
こちらは会社に条件と金額を確認
しないと分かりません。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
なお、貴方の会社が501人以上の会社だと、10月からは106万円以上だと社会保険に加入しなくてはいけなくなりました。
その場合は、少なくとも130万円以上で働いたほうがいいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/10/17 06:13
詳しく説明してくれてありがとうございました。実は掛け持ちしてて、昼で90万位。夜40万位働いてます。昼パートをもう少し働こうか迷ってました。後は自分の体と相談して決めようと思います
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