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罰金通知と免停通知は別に来ますか?

A 回答 (2件)

まず、免停は「行政処分」で、罰金刑は「刑事罰」となります。


当然、扱う場所が異なりますので別々に通知が来ます。
1)免停でも2種類あり、「累積免停」「一発免停」があります
累積免停は、色々な違反を繰り返して合計6点以上になった場合に、免停となります。
一発免停は、速度違反「一般道30km以上超過」「高速道40km以上超過」「人身事故」「酒気帯び」「飲酒」と色々あります。
これらは、免停が来る前に聴聞会というのに呼び出され、「言い訳」を聞いてくれますが、余程の正当な理由がなければ免停には影響がありません。

2)罰金刑
これは、刑罰になりますので裁判所からの呼び出しがあります。
手続きとして、検察庁からの呼び出しがあり「略式起訴」「通常訴訟」のどちらかを選択します。
略式起訴の場合、裁判は無く「言い渡し」だけで納付して終了です。
当然、罰金刑ですので「前科1」ということになります。
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免停の連絡は通告センターへの出頭要請として届きます、



罰金は連絡されるものでは無く、違反や事故によるものなら簡裁へ送致されて判決が出て納付するものです、所謂赤切符に由来します、

それとも違反の反則金の支払いの事ですかね?、所謂青切符、

性質が全然違うものなんですが如何でしょうか?。
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