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福祉施設で事務をしています。施設から園外活動と言う事で外出しました。その際に施設のETCを使い(割引あり)その金額を参加者で頭割りし請求しました。ところが同僚から施設の割引を個人に適応するのは公私混同で駄目だと言われたのですが駄目なのでしょうか?一般会計上どうなのか教えていただきたいと思います。例えば施設で購入すると安くなる備品を施設利用者さまが利用してますが(利用料として毎月一定額を頂いています)それとどう違うのでしょうか?

A 回答 (5件)

会計の問題よりは、内部の決まり事の問題と思います。

そのうえで、施設の事業や業務に含まれているかどうかで整理し、基準を作ってしまうことをお勧めします。

一般的には、その園外活動が施設の事業や業務に含まれているのでしたら、施設のETCを利用して問題ないと考えるところです。事業外、業務外でしたら、決まり事がなければ問題視されても強く言い返せないと思います。後者の場合でも、実質的に事業や業務でやっているのと同じならETCを利用できる、と考えることもできます。

基準を決めておけば、もやもやもなくなるでしょうし、分かりやすくなると思います。ETCの場合は、とするのでなく、例えば「施設の事業や業務に含まれているかどうか」「含まれていなくても実質的に事業や業務でやっているのと同じかどうか」といった、いろいろな場合に適用できる基準がいいと思います。
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この回答へのお礼

解りやすいお答えありがとうございます。そうですね、決まり事を決める事はいいと思いました。参考に考えて提案したいと思います。

お礼日時:2016/10/28 11:32

「施設の割引を個人に適応するのは公私混同で駄目」?


おかしな事を言い出す人ですねぇ。
だったら、どうしたら良いと言うのでしょうか。
ETCつまり有料道路代金を「まったく正規の料金で算出して、それを頭割りして個々に請求する」とでもいうのでしょうか。
そうすると割引分はどうなるのでしょうか。
「実際に支払った金額」-「参加者が有料道路代金として負担した額」=Aとします。
Aを引率した職員が負担すればよいという意味でしょうか。
もしそうなら、それこそ公私混同だと思いますが。

職員が支払う必要がないと考える筋もあります。仕事で職員が車の運転をしてるのに、有料道路代金を負担させられていたらたまらないからです。
その場合にはAは施設が負担することになるでしょう。

もしかしたら「おかしなことを言う人」が言いたいのはこれかもしれません。
参加者から受け取る有料道路代は「正常な金額」で、割引は施設が受けてるのだから施設負担分が減少するべきという訳です。

私は「施設の割引だから、施設利用者がその恩恵を受けるのは当然でしょう」と思いますけどね。

なお「ETC割引は一般に適応しているもの」という補足説明は、意味不明。
障がい者のための施設が利用する車に特別にETC割引があるということではないのですか?
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No.2です。



施設のETCはポイント制ですか。

もし、そうならば、施設のETCを個人が利用したとしても、ポイントがたまるのですから、施設にとっては不利益どころか「利益」になるわけです。その場合は、
「公私混同大賛成!!」ですね。v(^^;
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>同僚から施設の割引を個人に適応するのは公私混同で駄目だ・・・



施設の割引を個人が利用することにより施設が何らかの不利益を被るのであれば、公私混同と非難されても仕方がありません。

しかし、施設が不利益を被らないのであれば、問題ありませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私もそう思うのですが同僚に頭ごなしに言われると自分の考えに自信がないのでうまく説明できなくて悩んでいました。今一度自分の中で整理したいと思います。

お礼日時:2016/10/20 10:34

園外活動がどのような活動なのか(施設としての業務なのか、任意なのか)、参加者は誰なのか、割引はどのような割引なのか。


肝心なことが何も書かれていませんよ。
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この回答へのお礼

早速有り難うございます。言葉足らずですみません。園外活動は障害者利用者様を遊園地、動物園などに出向き施設以外の環境で楽しく過ごしてもらうために施設側が計画を立てて半強制的に連れて行きます。ETC割引は一般に適応しているものです。

お礼日時:2016/10/20 10:15

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