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皆様に念書について質問しましたが「ある人は法的効力があると」また「ある人は法的効力が無いと」
言うがどちらが正しいのでしょうか?私が念書について質問したのは下記の様な出来事からです。

数年前、私の兄が我々の土地(母、兄、次男、妹、3男)を私達の許可無く兄の独断で他の場所
(住宅地より商業地へ)へ移してしまう。兄の言い分は「住宅地より商業地の方が金になると」それで移したと。この事を知った母親は兄に対して大怒りで兄と不動産屋と大喧嘩になり元の場所(住宅地)へまた移すした。そして「おふくろ」はもう兄貴を信用出来なくなり私に(次男)に全て任せる。
「おふくろ」の気持ちはこのままでは我が家の遺産(不動産)は全て兄の自由にされてしまう(我が家の土地が不動産会社により造成中であったから)次男に任せようという事になり「遺言状」を作成する。「おふくろ」は自分の他界後は「おふくろの家と土地」は次男(私)に相続させると書いた、但し条件がある、俺の他界後(おふくろ)この本家の家の解体をお前(次男)は責任を持ちするようにと。
それで私は「おふくろ宛に念書を書く」しかし日ずけを入れるのを忘れる(忘れた)。
そして数年が経過、現在「本家」には誰も住んで居ない。親族、警察も早く解体するようにと。しかしその解体責任は我々(そこへ住んでいた家族、つまり母、兄、次男(私)妹、3男)にある。しかし兄貴は私の書いた念書を取り出し「解体責任は次男に全部ある」俺達は解体費用は出さないと。確かに念書を書いたのは次男の私ですがこの念書には条件がある。「おふくろの他界後おふくろの家と土地は次男の名義にならなければ解体責任は無い」。兄弟は(兄、妹3男)「おふくろ」の家、土地は子供達で別けると。次男には全部渡さないと。これでは私の書いた念書の意味(法的効果)が無いではないですか?私はあくまでも「おふくろ」が約束した遺言状通りにしてもらわないと念書の意味がない。兄弟が「おふくろ」の書いた(残した)遺言状を守るなら私も念書に書いた様に本家解体を責任を持ちするが
兄弟がそうしないなら本家解体は「おふくろ」の他界後「兄弟4人」の責任だと思う。

A 回答 (3件)

念書の内容が、法律の認める範囲をはみ出た場合は、無効です。

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http://matome.naver.jp/odai/2138102151967354201

「効力がない」んじゃなくて、
直接何かをするには、強制力のないものっていう感じでしょう。

裁判に持ち込んでも、「証拠(条件等の約束)」としては使えるけど、
それだけでは役には立たないから。
一方的に交わすのが念書。
「書かされた」とかの「強制性」を主張されたり
真贋の話が出てくると、裁判でも弱い証拠になりがちなんですよ。

詳しくは弁護士に聞く方が早い。
質問内容だって、弁護士入れないと解決は無理だと思います。
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家族間の場合念書は微妙です。


実行しない場合 ただの紙です。
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