好きな和訳タイトルを教えてください

 私の友人が今、御主人と別居をしています。先日家庭裁判所の書記官から、
『調停期日呼出状』が届いたそうです。内容は、『夫婦関係調整調停事件に
ついて、調停期日を定めましたので・・・・』というように書かれているよ
うなのですが、『夫婦関係調整』とは具体的にはどんなことが話されるので
しょうか?文言通り、離婚をするための話し合いではなく、夫婦関係を修復
しようとする為のものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的には、夫婦関係を調整するために、家庭裁判所が仲介者として中に入り、両者の言い分を聞き、今後どうしたらいいかを話しあうということです。


しかし、調整というよりも、大体多いのが、離婚をしたいので、離婚をしたいと考えているほうが裁判所に申立(申込)をします。申立をした人の事を申立人といい、呼び出しをされた方を相手方といいます。
申立人が裁判所に申立てをすると、一方的に第1回目の話合の日程(期日といいます)が決められますが、相手方は、呼出状を受け取り、その日が都合が悪ければ、日程を変更することができます(都合が悪ければ期日の前に裁判所の担当書記官に電話すること)。
話しあいとは言え、もし、「なんだこれ、知るもんか!」と知らんぷりして欠席すると、申立人の言い分がそのまま通ってしまい、「離婚する」という申立て内容であれば、それがそのまま通ってしまうので、要注意です(でも、そうなってしまったとしても、一応まだ、手は残ってますが)。
申立人が必ずしも正しいということで裁判所は判断をしません。
話合の中で、お互いの状況や行動を聞き、判断し、子供などのことも含めて考えてくれるのです。
調停の場合は、申立人と相手方が直接面会することはなく、それぞれが裁判官や調停委員と話しをし、それをまた相手に伝え、話しあうといった具合です。
もし、調停での話し合いが決裂し、自分が納得のいかない結果になった場合は、今度は、そう思う方が、管轄の地方裁判所にその旨を提訴(申立てすること)します。そして、今度は、家庭裁判所での話合の内容をふまえて、地方裁判所で同じように何度か話合の場をもつのですが、この時両者納得して、和解ということにならなければ、判決ということになります。
その判決に不服であれば、高等裁判所に控訴(申立てすること)ができますし、その次は最高裁判所に上告(申立てすること)というパターンがあります。
上告はほとんど受付すらしてくれないので、無駄ですが、このように、両者が納得がいかなければ、結論が出るまで結構な時間がかかります。
いずれにしても、ご主人側に弁護士がついていて、ご主人の言っていることに納得できないのであれば、奥様の方も弁護士に依頼をされるのが望ましいと思います。
相当な費用が必要ですが、やはり、裁判所のような特殊な場所でのやりとりに、法的知識がない、一般の人が何の手も無く出て行くというのは、不利です。
弁護士のつてが無い場合は、どこの都道府県にも弁護士会があり、法律相談センターを運営しています(電話帳で調べたらOKです)ので、予約をされたらいいのではないでしょうか。
相談センターの料金は、どこでも30分で5250円です。
予約をして、相談に行かれるときは、相談内容をまとめ、資料などがあれば持参されることをお勧めします。
では、頑張って下さい。
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家庭裁判所の取り扱う調停事件としては、主として夫婦、親子、親族関係、遺産分割などで、関係者の協議では解決できない事件を取り扱いますが、


このうち、夫婦の関係事件で離婚するか、円満解決するかを調整する場合に事件をすべて「夫婦関係調整事件」といっています。
離婚したいという申立であっても、離婚事件という言葉は使わないのですね。

ケースの場合、申立人は多分、1.離婚する、2.未成年の子がいる場合親権者は母(または父)にして、子が成人するまで養育料を月××万円支払え、3.財産分与として××万円支払え、4.(相手の不法行為によって損害を受けた場合、)慰謝料を××万円支払えといったような申立をしています。

調停では、男女1名づつの調停委員が、通常、申立人・相手方とを交互に部屋に入ってもらい、テーブルをはさんで事情および希望などを聞いてくれます。傍聴者はなく、秘密は守られます。事情聴取の結果、当事者双方は既に関係が破綻していて離婚した方が両者にとって良いだろうと判断されれば、離婚の方向に、そしてその場合の条件面で調整してくれるわけです。

ただし、調停というものは、当事者双方の互譲によって同意されなければ成立はしません。もっとも調停委員によってあるべき方向に説得はされますが、当事者の一方があくまでも抵抗すれば不成立になります。
不成立になった場合、婚姻費用とか養育費、遺産分割などの事件であれば審判に自動的に移行して裁判官による解決案が出ますが、離婚関係はそれで終ります。つまり、それだけでは離婚は出来ないということですね。

それでもなお離婚したいという場合は、今度は地方裁判所に離婚の申立をします。今度は傍聴者ありです。調停の場合は、弁護士の助けを借りる必要はありませんし、相手がつけていてもこちらはつけなくても、調停委員が取り持ってくれますから、別に不利になることは通常ないでしょうが、裁判の場合は、書類による応酬が多くなりますので弁護士の力を借りる必要ありと思ってください。

なお、裁判で離婚が成立するのは、和解か判決かになりますが、判決は民法に書かれた離婚原因があると裁判官が認めない限り離婚が認められません。和解は両者の合意ですから、協議離婚、調停離婚の延長線上にあるものです。
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下記の「家庭裁判所の夫婦関係事件の調停」をご覧ください。


関連の解説があります。
http://www1.odn.ne.jp/tops/10choutei.htm

事前に弁護士に相談される場合は、各都道府県の弁護士会で行っている法律相談を利用されたらよろしいでしょう。
相談は、30分5000円で(別途消費税)下記のURLに申込先がありますから、電話で申し込みが出来ます。
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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