No.6ベストアンサー
- 回答日時:
民事上では、十分に争えます。
相談者は理解できていないようですが、行政機関が行政処分等を公開するのは「公益性」があるからです。
しかし、個人でSNS等で公開するのは誹謗中傷の扱いとなってしまいます。
SNS等の利用規約で、それらの行為を禁止しているのは公益性が認められないからで、公開された会社から削除請求が有った場合は当然無条件で削除されます。
また、会社側の弁護士から「IPアドレス」等の登録情報の開示請求があれば、当然開示されます。
それは、どの様な理由付けをしても「違法行為」になるからです。
仮に、相談者が自分で「公益性あり」と思っても、法律の前では全く通用しない論理です。
有難うございます。
法に対する基本を何一つ分からずご迷惑をおかけしました。おぼろげながら理解しました。
申告後、派遣先の企業(大企業の子会社で社員数1500名規模)は正式に行政指導が下った3ヵ月後に担当部署(事業)は廃止となり、その3ヶ月後には本体が別の企業に譲渡され長い歴史に幕を閉じ、方や派遣元の企業(社員数1000名規模)は社員やステークホルダーにも公表せず、担当者・責任者への懲戒もなく、結果として有効な再発防止策も施さず、コンプライアンスへの意識や対処の仕方に大きな違いがあったもので。
No.5
- 回答日時:
> 事実を公表することで、名誉棄損、刑事・民事責任を問われるのであれば、新聞やテレビ局などの報道機関はこの国では存在出来ないのではないでしょうか
それは、
> 法令に根拠があって許されている
場合にあって、報道しているのであって、報道機関と言えそれを満たさずにすれば、民事訴訟の裁きに引き出されます。
有難うございます。
しかし、刑法230条では名誉棄損とは 人の名誉を毀損する行為とされており、会社などの法人に対して行う行為に対し刑事責任を問えるのでしょうか?
また、国が下した法人が犯した違法行為の公開に公益性はないのでしょうか?(再発防止、抑止・牽制機能)
No.4
- 回答日時:
NO1です
国土交通省が、行政指導を行ったり行政処分を行った場合の公開は、法令に定められています。
しかし、相談者の場合は「私的行為」となる為「法令による保護」がありません。
ですので、実名及び内容をSNS等で公開することに関しては「公益性」が認められる可能性は殆ど無いでしょう。
公益性が無い場合は、当然「名誉毀損」ということも考えないとなりません。
名誉毀損は、事実無根な内容ではなく「事実であっても」成立します。
ここで問題なのは、名誉を毀損する目的がなくとも「私的公開」が問題視されますので、してはならない行為でしょう。
要は、公の場所と私的な場所では立場が異なるだけではなく、公開に対しての法的な規制が異なります。
有難うございます。
しかし、刑法230条では名誉棄損とは 人の名誉を毀損する行為とされており、会社などの法人に対して行う行為に対し刑事責任を問えるのでしょうか?
また、国が下した法人が犯した違法行為の公開に公益性はないのでしょうか?(再発防止、抑止・牽制機能)
No.1
- 回答日時:
公開する意味がわかりません。
絶対に、訴えられない保証はありません。
公開することで、業務上への何らかの影響があれば・・・
相談者は、勝ち名乗りを上げたいのでしょうが、自分の首を絞める結果になる場合もありますよ。
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ご回答有難うございます
質問が舌っ足らずで申し訳ありません
行政指導の目的は再発防止と不良業者の排除の徹底に努める事だとおもいます
行政が正式に調査し確定した措置(業者も違法行為を認め是正処置報告を提出)なので、正確な内容(申告者への行政からの連絡)であれば公開しても法的に問題はないのではないでしょうか
国土交通省などではホームページで建設業で指導・監督処分業者情報の詳細(事業者名・代表者名・住所・内容・原因など)を検索可能な形で積極的に情報公開しています
【建設業者への指導・監督等について】
http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000006.h …
【建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム】
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/c …