はじめまして
過去の質問等からある程度水漏れについて
事後処理等確認したのですが、実際に私のケースだとどうなるのかいまいち見えてこない為、質問させて頂きます。
上階のベランダに設置している洗濯機(詳細は聞けておりませんがおそらくバンが外れたと思います)より水漏れがあり、屋内まで水漏れがありました。
幸い?部屋全体とはいきませんでしたが、畳一面以上は濡れてしまいました。
またエアコンをはじめラックに色々な物や服などをおいており、かなり濡れてしまった状況です。
エアコンは当然漏電も怖いので使用しておりません。
管理会社にも勿論相談しており、修繕の手配はかけていますが以下の点がどうなるか気になっています。
エアコンについて、保険が適用される範囲が点検までなのか、こちらが希望して予防交換した場合でもなのか
この暑さなのでエアコンなしで過ごす事も普通に考えて出来ません、管理会社に確認すると満室で空き部屋がないので後は相手と直接交渉する様にとの事でした。一般的にこういったケースでホテル等に退避した場合、保険適用範囲なのでしょうか。
ちなみにもう一点保険についてですが
保険を適用するのは私(被害者)それとも上階の住人(加害者)どちらになるのでしょう?
保険内容を見る限り被害者側でも水漏れは適用範囲として記載があり、加害者側でも賠償責任の範囲内になっているのですが、保険によって異なるものでしょうか?
うまく表現できず分かりづらい文章で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
保険の条件によって異なりますから、上階の人の加入している保険会社とご自身が入っている保険会社に直接問い合わせたほうが良いと思います。
上階の人の保険が優先されますが、それでカバーできない部分はご自身の保険を使うことになりますから。・エアコン
問題なく動くのであれば予防的に交換するまでは保険ではカバーしてくれないと思います。
・ホテルへの待避
居室が住めない状態でなければ費用は出ない可能性があります。保険会社の担当者への確認なしにホテルに泊まってはダメです。
アドバイスありがとうございます。
やはり勝手に予測して行動せず、先方か保険会社の担当者の確認をとった上で行動した方がよいという事ですね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず今回のような事例は「保険」を考えるのではなく、損害賠償請求という点について考える必要があります。
今回は人的被害は内容なので、物の損害についてということになります。物の場合は常識的に判断し修理可能であればその修理費用相当額が損害額として認定されますつまりそのクーラーが修理で使用できる状態になるのであれば修理費用相当額(時価額限度)で、修理しても使用できないというのであればそのクーラーの時価額ということになります。時価額といっても一般的に考えた場合同程度のものを設置する費用まで認められることもあります。
保険というのはこの場合「賠償責任保険」を指していると思われます。この保険は2通りが考えられ、1つは示談交渉代行サービスがついているもので、もうひとつはこのサービスのないものです。
サービスがついている場合は交渉の相手も保険会社になりますが、このサービスがついてないのに保険会社がkanehansinさんと交渉することは違法となる可能性があります。この場合は加害者と直接に話し合い、その結果合意した賠償金を加害者から受け取る。加害者は支払った賠償金のうち法的に認められる部分について保険会社から支払いを受けることになります。
いずれの場合にしろ、賠償は保険会社との話し合いというより、加害者本人とするべきです。その上で相手保険会社が出てきた時は示談についてどういった立場なのかを明確にし、正しい交渉相手と交渉をしましょう。
ホテル代等ですが、部屋が全く使えない場合は認められます。が#1にもあるように自分で判断すると後々トラブルになる可能性があります。この件に限らず何をするにも確認や同意を取り付けた上で事に当たるようにしましょう。「相手が悪いんだから」などと思いがちですが、協力して解決に当たるのが、解決に向けた近道なのかもしれません。
アドバイスありがとうございます。
まずは先方と話し合ってみます。
確かに先方とこちらで納得出来れば保険の適用がどうあろうと関係ないですもんね。
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