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ボイスレコーダーを相手に許可なく使用したものは証拠能力はありますか?

A 回答 (7件)

ありますよ。



違法に収集云々という人がおりますが、
それが問題になるのは、警察のような公的な
捜査機関が、刑事事件でやった場合
です。

私人がやるぶんには、証拠能力は
問題ありません。

違法な方法、例えば住居侵入があれば
それは別に裁かれるだけの話です。

ただ、信用性という点では、いくつか
問題があります。

第一に、デジタル機器は偽造が容易ですので
    信用性は少し弱くなります。
第二に、録音した時の状況説明が通常
    必要になります。
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証拠になります。



不法,不正な手段で入手した証拠は、証拠としては認められません。
従い、会話の録音が不正に入手したものに該当するかどうかですが・・。
そもそも日本には、盗撮や盗聴に類する行為自体を罰する法律はなく、周辺の法令で対応しています。

たとえば、録音機を仕掛ける行為が侵入罪であったり、あるいは電波法など周辺法令への抵触とか、民事的にプライバシー侵害になる可能性などがあり、それらが不法行為となります。

民事では、証拠収集を目的とする当事者間で交わした「会話」の録音は、プライバシー侵害となる可能性が低く。
またボイスレコーダー使用の場合、それ以外の法令(刑法や電波法など)に抵触する可能性も低いです。

すなわち、不正な手段で入手した証拠ではないので、証拠として通用すると考えられますし、実際にも録音は、多方面で、証拠として有効な事例が豊富です。
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私は、同じくICレコーダーで録音して証拠としました。


結果は、裁判所は証拠と認め、相手への会心の一撃にもなりました。
但し、その部分だけを使うのではなく「最初から」の録音も必要不可欠です。
最初というのは、話し合い等の当日の最初からです。
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水戸黄門の印籠のような万能なものではありませんけど


何らかの言葉を口にしたという事実は確認出来る

どんなものでもそうですが、たった一つで万能というのはなかなか無い
複数の異なるものが指し示すのが一点で交わることで、これが確定した事実だろうということになる
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なりますよ。


私も裁判でそれを書面に起こし、提出し、採用されました。
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「証拠しての価値がゼロ」というわけではないです。


ただし、
・「そんなつもりで言ってない(意図が違う)」という主張もできる
・「騙されて話をさせられた」と主張する余地を与える
・「私が言ったんじゃない」という主張もできる(刑事事件でもない限り、声紋分析なんてしない)
等々を相手が言い出す可能性があるし、
「隠し撮りだから」と、裁判官がその価値を低く見る可能性もあります。
「そういうこと(隠し撮り)をする人物」という評価が
裁判の判決にどういう影響を与えるかは未知数です。

交渉に使うのは良いかもしれないが、裁判に使うのは弁護士の判断で。
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その能力が裁判等で、どの程度有効になるか?という問題は別にして、客観的な証拠になるのは事実でしょう?


必要だと思える話し合いなら、使うべきです。
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