婚姻費用分担調停において。
妻の申し立てにより婚姻費用分担の調停と、
こちらから離婚の調停を申し立て、
同時に勧めている状態です。
2回目の調停の前に私の源泉徴収が
やっと手にはいったところなのですが
転職などもあり、源泉徴収では年収が
100万程度しかありませんでした。
妻の方は育児休暇をとる前の派遣で
働いていた分があるので私より年収が
多いとみなされるわけですが、
私より妻の方が収入がおおければ
払わなくてもよいのでしょうか?
向こうの婚姻費用分担は不成立となり、
離婚調停が有利に進められますでしょうか?
もしくは向こうと収入が殆ど一緒だった、
向こうより少し高かった場合、
月の支払額はかなり安くなるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご夫婦のどちらも前年の年収が現在の事情と大きく違っているようです。
今年は転職後の職場でずっと働いているのでしょうか?
そうであれば、今年度の給与明細を過去3か月から6か月分、月や季節によってばらつきがあるなら年収の予測を正確に出すために過去1年分の給与明細を提出して現在の職場での推定年収を出します。
奥様は育児休暇を利用しているようですから、そちらも育児休暇前の所得ではなく現在の事情、復職の見込みや復職後の収入を考慮して判断することになります。
昨年の源泉徴収票はどちらも参考程度であまり意味がないものと思います。
婚姻費用は東京家庭裁判所のHPに行けば算定表を見ることが出来ます。
調停の際に裁判所でも見せてもらえると思いますので確認されると良いでしょう。
離婚原因がわかりませんし、条件は別として奥様が離婚に応じる考えがあるのか、どのような条件でも離婚に応じる考えがないのかわかりませんので、婚費の件が離婚調停の有利不利に影響するのかは不明です。
No.2
- 回答日時:
お尋ねの調停は、婚姻費用分担の案件を先に処理します。
この件に関してですが、貴方の年収が転職の姓もあって100万円の源泉徴収を提出可能だ、ということです。これは、100万円の年収の源泉徴収の意味しかありません。貴方の実際の年収を証明している物ではありません。貴方がご自分で転職もあって、というように転職という出来事があったときの年収です。今現在どこかにお勤めなら、その会社に3ヶ月以上お勤めなら、そこから貴方の年収を推測して、婚姻費用支払の基礎である夫側の年収を推定します。その推定したものと奧さんの年収を加味して婚姻費用は決められます。100万円の年収だから、奧さんの方が多いから婚姻費用の支払いを逃れることは出来ません。
婚姻費用支払請求が不成立になるなんて事は絶対にあり得ません。ここで言う不成立は調停・審判という流れの中でのことです。調停で不成立になっても審判に移行すれば必ず判決が下されます。婚姻費用・養育費の支払い案件は審判事項ですので審判で結論が出ます。裁判にはなりません。
離婚後、子どもさんの親権が奧さんに渡った場合、貴方が奧さんよりも収入が少なくても養育費の支払いを免れることは出来ません。婚姻費用・養育費の支払義務は、各種ある家族関係における義務の中でも一番強力に義務を果たすことを求められます。離婚後の養育費の支払いは、貴方が自己破産してもその支払い義務から逃れることは出来ません。
婚姻費用の支払いと離婚調停は別の問題です。2つの案件を比べると遙かに婚姻費用の支払いの方が優先して解決されるべき問題です。お書きになっている文面からは、離婚調停が有利に進められるなんて事は一切ありません。それよりも、調停で合意するまでの間、貴方が奧さんに婚姻費用の仮払いを支払うように言われなかっただけでもまだましな方です。そういう制度を奧さんはご存じなかったのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
よく勘違いするのですが、養育費は「子供の権利」なのです。
妻の収入云々は、ほとんど関係なく払う側の収入で算定されます。
離婚調停では、その離婚理由にも関係してきます。
また、調停ですから「不成立」となれば、訴訟への移行しかありません。
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