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賃貸管理会社が倒産した場合、賃借人からの家賃など受け取っていた預かり金は、家主には支払われないのですか?

A 回答 (2件)

倒産に限らず、何らかの事情で管理会社に支払った賃料が管理会社から家主に支払われていなかった場合でも、家主はそれを理由としては賃借人の賃料不払いを主張出来ませんよね。

あくまでも管理会社と家主間の問題です。
賃借人としては、預けた敷金を誰が管理していたかは関知しないトコロで、契約の終了時における家主(=賃貸人)に対し、その返還を請求することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/01 15:15

「倒産」というのは法的に決められた用語ではないのでその時の状態次第です。


銀行取引停止ならば支払われる可能性は多少有るでしょう。
破産なら一般の債権ですので税金、給料などの優先債権や抵当権のある債権の後ですので余り期待できません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
管理会社からは、それを質問した時に、預かり金はそもそも管理会社のものでないので、勝手に使えないから、もしなんかあっても、弁護士が中に入って支払われるとの説明を受けたものですから、、、
よく分からなくて、お聞きした次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/01 15:03

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