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こんにちは。
 今住んでいるアパートを年明け早々(3月頃)に取壊すことになったと不動産屋さんから12月の終わりに突然告げられました。
3年程住んでいますが、契約書を確認したところ6ヶ月の定期借家契約になっており入居するときに交わした契約書のみで事後一度も契約書を交わしておらず、今になって過去の契約書にサインしてくれと何枚も契約書を渡されました (まだサインしてませんが、向うから早く契約書に署名捺印してくれとせっつかれました)。
 立退き自体は仕方ないにしても余りに急で引越し費用もないため非常に困っています。こうした場合立退き料を請求することは可能でしょうか?
 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

先の回答にあるように、定期借家の場合文書による契約が必要です。



最初は定期借家契約で文書もあったようですが(絶対公正証書でなければならないわけではないです)、3年ほど住んでいるということは、再契約(定期借家の場合更新ではなく再契約)をしていると言うことでしょうか?
一般借家契約では更新の文書は必ずしも必要ないのですが、定期借家契約の場合再契約の場合も文書が必要と思われます。
つまり、最初は定期借家契約であっても、再契約の際に定期借家契約でない契約に切り替わった見なされる可能性があります。

定期借家契約の場合、1年以上の契約の場合期間満了に対して事前(6ヶ月から1年の間)に連絡する必要がありますが、6ヶ月の定期借家契約の場合、契約した時点でその期間に該当していることから、連絡は不要です。
定期借家契約の場合、途中解除は認められませんので、期間途中での退去を要求することはできません。期間満了までは住み続けることができます。しかし、期間満了の場合、立ち退き料は不要です。そういう契約が定期借家契約です。

逆に、定期借家契約でない場合は、大家側に正当な事由が必要です。
取り壊しは一般的に正当な事由としては不十分で、このような場合立ち退き料などにより正当な事由を補充することにより退去が認められる場合があります。
また、定期借家契約でない契約では、6ヶ月という1年未満の契約はすることができず、そのような期間で契約した場合は法律上期間の定めのない契約となります。この場合退去を申し出てから6ヶ月後が効力を発するときとなりますので、6ヶ月の猶予が必要です。

以上まとめると定期借家契約かどうかによって、立ち退き料が必要かどうかが変わりますし、退去しなければならないかどうかや、退去しなければならない場合の期限も変わります。

つまり今の契約が正式に定期借家契約になっているかどうかが重要です。

再契約の際にも定期借家契約では、文書による契約が必要と私は思いますが、確認する意味を込めて、消費者生活センターや法テラスなどに相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
大変詳しく説明して頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 00:52

定期借家契約は契約期間が満了すると立ち退き料なしで明け渡さなければなりません。



しかし今回のケースは以下をご確認下さい。

定期借家契約である場合は・・・
必ず公正証書などにより契約書を作成する必要があります。
家主の方は、借家人の方に、「この賃貸借は更新がなく、期問の満了により終了する」ことを、契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。
(もし、その説明をしなければ、その契約は契約の更新がある従来型の借家契約となります。)

上記の二つが揃ってないようなので「定期借家契約」ではなく立ち退き料が要求できる「従来の借家契約」になる可能性が高いと思います。
今になって契約書をあわてて持ち出して来てるのは、その為と考えられます。
また仮に定期借家契約であっても、退去を申し出から六ヶ月で契約が解除になりますから、3ヶ月少しで退去する必要はありません。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/jumachi/teishaku.htm
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 00:54

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