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定期建物賃貸契約で2年間賃貸借契約を結んでいる場合2年たったら自動的に更新なく終了しますと契約書に書いてあるのでそれは了解していますが、契約書の中に住んでいる人に出て行ってもらう場合は一年前から半年前までに大家さんが通知するとの内容が書いていますがその通知がなければ2年たっても自動的に賃貸借契約は終わらないのでしょうか??一年前から半年前までに通告するというのはどういう意味なのでしょう?

A 回答 (2件)

ANoです。

補足を拝見しました。

>解約通知が大家さんから来なければ自動的に二年間ぴったりでで出る必要はないということですね?

そのとおりです。

>解約通知とは文章でくるのでしょうか?

口頭による通知でも有効ですが、トラブルを避けるため文書でなされる事が一般的です。

>解約通知が来なかった場合で、二年間過ぎてしまった後、半年間すめるとした場合は定期建物賃貸契約書の書面をも一度作ってもらって書類を交わすのですか?

交わしません。一年から六ヶ月前までの通知の意味は「定期借家であることを注意喚起し、借家人に次の住居を探したりする為の退去準備期間を与える」為です。これは通知なしで2年で終了としてしまうと「定期借家であることを借主がうっかり忘れていた」場合に2年で退去することができずトラブルになるからです。

なお、定期借家契約であっても双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその借家への居住を続けることができます。
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この回答へのお礼

わかりやすいお答えをありがとうございました。良くわかりました。

お礼日時:2008/05/22 08:09

>2年たっても自動的に賃貸借契約は終わらないのでしょうか??



大家からの解約通知より六ヶ月で終了します。

その一年前から半年前までを通知期問といいます。この通知期間を経過した後に解約通知が行われた場合は、借家人の方は、その通知の日から6か月間は、借家契約が継続するものとして、その借家を利用することができます。 なお、その間の賃料は引き続き支払う必要があります。

つまり2年が経過した後は、そのうち解約通知がきたら残り六ヶ月と思って住むしかない、ということです。

この回答への補足

ということは二年間の更新のない定期賃貸借契約と契約書ではうたわれていても解約通知が大家さんから来なければ自動的に二年間ぴったりでで出る必要はないということですね?解約通知とは文章でくるのでしょうか?また、解約通知が来なかった場合で、二年間過ぎてしまった後、半年間すめるとした場合は定期建物賃貸契約書の書面をも一度作ってもらって書類を交わすのですか?

補足日時:2008/05/21 23:38
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