家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

この度古物商を廃業することとなりまして、在庫の扱いと仕分けについて困っています。

私なりに調べたり、こちらで質問してみた結果、複数のやり方がでてきてどうしていいものか迷っています。

・生活用動産と考えればOK (仕分けは不要っぽい)
・売上にしないといけない (仕分けは必須だと思います)
・譲渡所得の対象になる (仕分け等が要るとは思いますがよく分かってません)
・在庫は処分しきらないと廃業できない? (そうだとすれば仕分け必須でしょう)

などです。

とりあえず私の状況を簡潔に説明しますと
・青色申告
・古物商をこの度廃業(廃業は初めてです)
・在庫(書籍が2点 100円と300円程度のもの)

といった感じです。
仕分けをするならするで、やるつもりなのですが、しなくても良い?(自動的に個人資産になる?)ならそれが助かる というのも本音でして、どうしたら良いか詳しい方のご意見を伺えればと思います。


長くなってしまいましたが、質問をまとめると
・在庫(書籍(特殊なものではなく、ごく普通に書店で売っているタイプのもの))を、廃業するにあたってどう扱うのが正当なのか。
・それに当たって、仕分けが必要な場合どのように仕分けるべきなのか(○○○/△△△ のように分かりやすく書いていただけるとありがたいです)

あまり頭の回転がよくない方なので、出来たらですが、分かりやすく説明していただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 個人資産にせず、個人で使用しないものとした場合 どうしたら良いかも参考に聞いておきたいです。
    やはり廃棄でしょうか? しかし損として計上してしまうと後々問題になる気もしますし……。
    わかる方おられましたら、ご教授お願いします。

      補足日時:2016/11/04 21:17

A 回答 (9件)

申告などを税理士に頼んでいるのであれば、そちらに相談しましょう。


他の回答や補足で「会計事務」と言われているのがよくわかりませんがね。

本来の方法は、すでに書いてあるように家事消費で売り上げに計上すべきです。

そもそも個人資産云々を質問されていますが、個人事業はあなたの人格の事業ですので、事業用資産すべてあなたの所有物、すなわち個人資産です。申告書や決算書においての取り扱いがどうであろうが関係ないのです。

手続き的には、廃棄されるのであれば、廃棄としての処理仕訳を行うことで、費用計上可能です。あなたの生活資産にするのであれば、他人へ売却する金額での売り上げ計上を家事消費として行う必要があります。

金額が軽微ということで、在庫0として売上原価に紛れさせて処理を終わらせてしまうのも判断の一つですが、良いと断定できる人はいません。まず大丈夫というだけでしょう。もしも、他の会計処理や税務申告内容で事エム調査となれば、小さな問題点でも深く追及され、想定外のつつかれ方をしかねません。正しい処理を進めるべきことだと考えますね。

廃業後にかかる費用も経費算入が認められていますので、小さい経費も計上することで、多少の家事消費売り上げが増えても、税務に影響しないのではありませんかね。一生懸命せっかく考えているのですから、正しい処理をしましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

分かりやすく簡潔なご説明、ありがとうございます。
家事消費にて処理しようと思います。

また少し自分なりにやってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/10 01:19

>[仕入値(=期首商品棚卸高)] を [商品廃棄損/商品] に振り替えると言う事でしょうか。


>[仕入値(=期首商品棚卸高)] を [売上原価] に振り替えるという事でしょうか。

「期首商品棚卸高」が出てくるということは、前期以前に仕入れた物ということですね。会計ソフトをお使いなのかしら。

そうだとして、商品廃棄損に振り替えるのでしたら「商品廃棄損/他勘定振替高」の仕訳になります。ソフトなら自動で内部処理をしてくれるはずです。ただ、今まで「他勘定振替高」をお使いでなかったのでしたら、今年に入って他に仕入がある程度計上されていれば「商品廃棄損/仕入高」でも問題ありません(金額が少額なので)。

商品廃棄損には振り替えないのでしたら、何も仕訳をしなくて大丈夫です。

手書きで帳簿をつけていらっしゃるのでしたら、商品廃棄損に振り替えるのなら「商品廃棄損/仕入高」の仕訳が簡単だと思います。振り替えないのなら、400円分だけの特別な仕訳は不要です。


なお、廃業時には、売上原価の算定につき年末と同様の決算仕訳(「期首商品棚卸高/商品」などの仕訳)を切ったうえで、備品などの整理があればその仕訳も切ることになります。廃業時の仕訳は税務署にお尋ねになってもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

補足までしていただいて ありがとうございます。
色々と参考にさせていただきます。

税務署に行って少し聞いてみましたが、売上とするか、家事消費のどちらでもいいだろう との事でした。
細かくは聞けませんでしたが、ざっくりは教えてもらえましたね。

またなにか困ったら税務署に行ってみるのも手かもしれませんね。
丁寧なご対応ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/10 00:26

こんばんは。



在庫金額:100+300=400(円)

廃業時点で在庫400円を残すからややこしくなるのです。残さなければ良い。

廃業日またはその前の適当な日付で、400円の在庫を家事消費したことにして、売上に計上する。

〔借方〕事業主貸400/〔貸方〕売上高400

400円の売上がそのまま利益になるわけではありません。売上400円が発生すると同時に、400円の在庫が売上原価に算入されるので、利益はゼロなのです。

これなら、在庫がなくなり、しかも利益はゼロ、という形で廃業することができます。
スッキリしますね。(^^;
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、とてもわかりやすいご説明、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/11/09 23:58

税法上問題ない処理を、ということでしょうか。

そうだとして、棚卸資産に計上しているのでしたら売上原価に振り替えて差し支えありませんし、棚卸資産には計上していないのでしたら何も仕訳をしなくて差し支えありません。ただし、仮に今年の売上が出ていないのでしたら、「商品廃棄損/商品」などの仕訳で仕入値を商品廃棄損に振り替えておくといいでしょう。


建前としては、他のご回答にもあるとおり、自分の書棚に加えるのなら家事消費扱いに、売却するのなら売上原価扱いに、捨てるのなら廃棄扱いにすべきです。

ただ、ご質問の場合は合計で400円程度ですから、建前どおりの処理をしなくても税法上はまず問題になりません(少額不追求)。そのため、最も簡単な処理である、売上原価に計上する方法をお勧めします。現物をどうするにせよ、仕訳上は「売れたことにする」ということです。具体的には、商品勘定などの棚卸資産に計上しているのでしたら売上原価に振り替え、仕入のままで特に棚卸資産に計上していないのでしたらそのままで差し支えありません。

実際に古本屋等へ売却するとしても、金額的に少額ですし、廃業に向けた在庫処理ですから、古物商許可の返納は問題とならないでしょう。


そのうえで、仮に今年の売上が出ていないのでしたら、売上原価だけが立ってしまうことになります。その場合は、仕入値(棚卸資産の簿価)を商品廃棄損に振り替えておくのがいいでしょう。あるいは、実際には売っていないのに売上原価に計上するのがご心配でしたら、商品廃棄損への計上をお勧めします。

商品廃棄損に計上しても、ご質問の場合は少額ですから、廃棄証明などは不要です。税務調査などでは、大した金額ではないので捨てました、などと答えておけば問題ありません。


古本屋等で売却して売上原価に計上してしまい、もしも値段がつかなければ廃棄扱いにするのが、気分的にもすっきりするかもしれません。
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この回答へのお礼

助かりました

[仕入値(=期首商品棚卸高)] を [商品廃棄損/商品] に振り替えると言う事でしょうか。
[仕入値(=期首商品棚卸高)] を [売上原価] に振り替えるという事でしょうか。(ちょっと混乱)

商品廃棄損というのを使ったことがないので、イマイチよく理解できずに申し訳ありません……。

◇古本屋等で売却して売上原価に計上……(略)
なるほど、確かにそれができれば一番いい方法かもしれませんね。

とても丁寧なご説明で大変助かりました。 ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/07 02:03

金額的にどうでもよいので、仕訳など立てずに青色申告決算書を作成して、申告書の提出をしてしまえば良いと私は思います。



万が一ですが、税務調査があった場合に「在庫はどうしましたか」と聞かれる可能性もありますが、「売れ残った本が二冊ありました」でおしまいですよ。否認して「売り上げ計上もれだ。消費税も関係する」などと言うまでの額ではないです。

Kaichooさんの意見は「まったく会計上、および税法上の処理を正しくする場合」ですので、これが正解です。
廃業前日に大量に仕入れをすれば所得を抑えることがいくらでもできてしまうので、在庫の処分もきちんとすべきですが「所得税が出る以上に、仕入れ額が必要」なので、実際には、税金を一円でも払うのが嫌だというポリシーを持ってる方か、在庫を大量に残したまま廃業して、在庫をたたき売って小遣いにする方かが選択することになります。
傍から見て「君は、そこまでして所得税を払いたくないか?見事だな」と称賛されるでしょうね。
あるいは、計画倒産といわれる奴で、廃業前に換価性の高い商品をガンガン仕入れておいて、廃業してしまい、その後の会計処理など知ったことではないとして、在庫にあげたまま確定申告してしまう。
廃業前に仕入れた商品は、新品としてバッタ屋に売っても良いし、ネットオークションで売っても良し。
税務調査が入るにしても、計画倒産なので、本人は行方不明です。
ご質問者のように、400円の在庫をどうしたらよいかと悩み質問をされる類の方には、できない芸当ですね。
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この回答へのお礼

助かりました

確かに私などにはとてもとても出来るような芸当ではないですねぇ(汗)。
世の中には良くも悪くも知恵が働く人が居るのですねぇ(今更ですが)。

ある程度の事は配慮して頂けると言うのが分かっただけでも、少し気分が軽くなった気がします。
税務調査っていうと1円まで細かく言われるようなイメージがあったので。

ほかの方の意見も補足して頂き、理解が深まりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/07 01:54

その在庫を実際に廃棄するのであれば、なにもする必要はありません


仕入時にすでに経費計上されているので廃業時に在庫を0とするだけです。
ただし、ご心配のように廃棄となればやはり税務調査があれば気になるポイントになるので、なぜ売れるものを廃棄する必要があったかは答えられるようにするのと、業者に廃棄を依頼するのであれば証拠となるものは残しておくべきです。

書籍であれば廃棄するくらいならなぜ古本屋で売却しなかったかは気になりますね。
今回の場合は金額が過少ですので交通費の方がかかるからで納得できるものかとは思いますが
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この回答へのお礼

ありがとう

ああそうか、古本屋に売るっていう手もありましたねぇ。
今から売却するとすると既に返納してる古物商許可との兼ね合いで問題になりそうで怖いですが、そこは管轄してる警察署と応相談ですかねぇ。
聞いて答えてもらえるか心配ではありますが……。

在庫を0にするだけでいいのですね~。てっきり廃棄って損失計上するものと思ってました。
また一つ勉強になりました ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/04 23:34

その書籍を個人的なものとするならば自家消費となります。



(家事消費等の総収入金額算入の特例)

39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。

要約すると、売価の70%と仕入額と比較して高い方の金額を総収入金額に算入するという規定です
今回の場合は100円と300円が売価か仕入値かわかりませんが、
売価なら400円×70%=280円と仕入値を比較して高い方
仕入値なら売価×70%と400円とを比較して高い方
を売上として計上して、在庫は0となります。

廃業時に在庫をなにも処理しないでいいとなると、今回の場合は低額ですのでそれほどの影響はありませんが
利益が出そうなら廃業前日に大量に仕入れをすれば所得を抑えることがいくらでもできてしまうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

■廃業時に在庫をなにも処理しないでいいとなると……
なるほど、確かにそういう事もできてしまいそうですね。考えても見ませんでした。

家事消費とする場合どうしたら良いのかが分かりやすくてとても助かりました。

お礼日時:2016/11/04 22:00

そのまま自分でかかえている限り、仕訳など無用です。


65万控除の青色申告なら廃業日現在での貸借対照表を作成する義務がありますが、「棚卸資産」に数字を残したまま廃業となったというだけのことです。
何もむつかしく考えることがらではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど。おそらくその場合 みなし譲渡になる?と思いますが、そうする場合また別で色々と調べてみないといけなさそうですね。
ご丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/04 22:01

つい最近まで会社経営をしていた者です。

この文章だけでは内容が把握できませんが。
一番、確実で不安のない方法は、お近くの又はお知り合いを通じて《会計事務》に相談されるのが良いかと思います。相談料は、そんなに高いことは言わないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 そうですね、会計事務に相談するのも手ですよね。 自分が無知すぎてああいうところに出向くのが少々怖いですが、ひとつの手段として案に入れさせて頂きます。

お礼日時:2016/11/04 22:00

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